用地補償の流れ

公開日 2021年04月06日

1 測量及び物件等の調査

●土地の測量
  土地の面積は、隣接する土地所有者と現地で立ち会っていただき、境界を確認したうえで測量します。

●物件等の調査
  建物は、構造や材質、床面積などを詳しく調査します。その他、門、掘など補償対象となる工作物についても建物に準じて調査します。立木は、樹種、樹高、本数などを調査します。これらの調査には、県が委託した業者が事前に連絡してお伺いします。


2 補償金の算出


●土地の価格・地目
 
    土地の価格は、近隣の正常な売買取引価格、地価公示価格等を参考にして適正に評価します。
  地目は、登記簿の地目ではなく、現在の状況で判断します。


●物件等の補償
    支障となる建物や工作物、立木は、その所有者に移転、伐採等していただくための費用を算出します。


用地とは、
 道路や河川等の整備のための工事を行うには土地が必要となります。
 その土地のことを「用地」と呼んでいます。



補償金とは、
 「用地」を取得するための土地代金や物件等を移転等していただくための費用です。


3 契約・登記

  補償金額の算出ができますと、土地の代金や物件等の移転料等をお示しし、ご承諾いただきますと、土地売買契約書や登記承諾書、土地調書、物件調書等に署名(記名)・押印していただきます。


●契約にあたり準備していただくもの

  1. 実印(印鑑登録してある印鑑)
  2. 印鑑登録証明書
  3. 補償金支払先口座番号   


4 補償金の支払

 
補償金は、土地の所有権移転登記が完了し、物件の移転が済んだ後、希望する金融機関の口座に一括して振り込みいたします。
  ただし、建物移転が伴うものは、前金払いができる場合がありますので、用地担当者にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 用地対策課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内二丁目4番1号(北庁舎2階)
電話: 計画調整担当   088-823-9817
土地調査・砂利対策担当
   (土地調査)088-823-9820
   (砂利対策)088-823-9819
用地指導担当   088-823-9818
高規格道路用地室 088-823-9814
   (幡多駐在)0880-34-8550
ファックス: 088-823-9136
メール: 170301@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

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