広域調整要領

公開日 2024年02月07日

広域的な調整を必要とする市町の都市計画に関する調整要領(平成23年8月改定)

 県では、平成18年の都市計画法改正に伴い、広域的な調整を必要とする都市計画決定または変更を行おうとする市町から、同意の協議を受けた場合の都市計画法第19条第5項に関係する調整要領について策定をしました。
 その後、平成23年に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行されたことに伴う都市計画法の改定により、本要領も一部改定しました。
 調整要領については、下記の項目で策定しています。


1.目的
2.調整の範囲
(1)対象とする都市計画の範囲(市町が定める以下の都市計画)
(2)対象とする市町村の範囲(調整市町村の範囲)
3.県の同意に関する前提条件(都市計画素案の策定段階で、策定市町が留意すべき事項)
4.調整の手続き
(1)都市計画の素案の事前協議
(2)事前調整
(3)調整市町村からの意見聴取
(4)同意・不同意の判断
5.広域調整における留意点
6.要領の見直し


広域的な調整を必要とする市町の都市計画に関する調整要領[PDFファイル/370KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 都市計画課(本庁舎6階)

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 代表 088-823-9850
計画担当 088-823-9846
開発指導担当 088-823-9849
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市町村調整担当 088-823-9778
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ファックス: 088-823-9036
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