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更新日 2009年04月07日
県下16都市計画区域において、都市計画法第6条の2の規定に基づき、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(以下「都市計画区域マスタープラン」という。)を定めています。 県内の都市計画区域マスタープランについては、平成16年3月に策定されています。
都市計画法第18条の2の規定に基づく市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「市町村マスタープラン」という。)を定めることとなっています。 内容については、各市町村の都市計画担当にご確認ください。