高知県都市計画法施行細則(平成16年高知県規則第40号)の一部改正について(意見公募期間 平成23年2月21日から3月18日まで)

公開日 2011年02月18日

更新日 2014年03月16日

1 規則等の題名

高知県都市計画法施行細則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

都市計画法(昭和43年法律第100号)

高知県都市計画法施行条例(平成12年3月28日条例第27号)

3 公募する規則等の概要

高知県都市計画法施行細則第17条及び第18条に規定する面積基準の見直し

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

平成23年2月21日(月曜日)から平成23年3月18日(金曜日)まで(25日間)

平成23年3月22日(火曜日)に開催される高知県開発審査会に意見公募結果を報告するため。

6 規則等の案

新旧対照表 [WORDファイル/100KB]

一部改正案 [WORDファイル/18KB]

7 関連資料

高知県都市計画法施行細則の一部改正(パブリックコメント説明資料) [PDFファイル/182KB]

8 規則等案等の資料の閲覧場所

・高知県ホームページ
・県民室(本庁舎1階)
・各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
・県都市計画課

9 意見の提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。
・電子メール:171701@ken.pref.kochi.lg.jp
・郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県土木部都市計画課
・FAX:088-823-9349

10 様式(参考)

意見書様式[WORDファイル/30KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

・個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
・提出していただく意見は日本語に限ります。
・意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
・ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
・電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。なお、氏名、住所、電話番号については、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

13 担当課・連絡先

高知県土木部都市計画課
 住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
 電話:088-823-9849


この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 都市計画課(本庁舎6階)

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 代表 088-823-9850
計画担当 088-823-9846
開発指導担当 088-823-9849
市街地整備担当 088-823-9863
市町村調整担当 088-823-9778
盛土対策室 088-823-9776
総務担当 088-823-9850
ファックス: 088-823-9036
メール: 171701@ken.pref.kochi.lg.jp

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