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高須浄化センター

更新日 2010年01月01日

高須浄化センターの情報を掲載しています。

●浦戸湾東部流域下水道

●グラウンドの使用について

●施設の見学について


●浦戸湾東部流域下水道


浦戸湾東部流域下水道の位置図

 高知市(東部・三里・長浜)、南国市および香美市のうち、浦戸湾東部流域に含まれる3,072haの区域の下水と高知市の下知・潮江両処理場で発生する汚泥を高知市高須にある高須浄化センターで処理するものです。

浦戸湾東部流域下水道のしくみの絵

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●グラウンドの使用について


グラウンドの写真です。

 


第1貸出の目的

 高須浄化センター暫定広場(以下「グラウンド」という。)は、浦戸湾東部流域下水道高須浄化センターの整備に支障がない範囲で、住民の方々の健康増進、学校教育の一環等を目的として、暫定的に開放するものです。


第2 使用の区画

 グラウンドの区画はまず南北に分け、その北半分を更に東西に分けて主にソフトボール場とし、南半分を主にサッカー場としてそれぞれ使用することを原則とします。


第3 使用の制限

 グラウンドの使用は、営利目的並びに周囲の人や物に被害を与える恐れのある競技等以外に使用許可します。
 その他、各種行事等で高知県公園下水道課長(以下「公園下水道課長」という。)が管理に支障がないと認める場合に使用許可します。
 なお、南半分サッカー場については、学校教育の一環としての使用許可を優先します。


第4 使用時間

 グラウンドの使用時間は、「日の出から8時00分まで」、「8時00分から12時00分まで」、「12時00分から17時00分」まで、「17時00分から日の入り」までの4つの時間帯に区分して使用許可します。


第5 無償貸出

 グラウンドの使用料金は無料です。


第6 使用許可申請の受付

 グラウンドの使用を希望する者は、グラウンド使用許可願(別紙様式)を高須浄化センターの窓口へ提出して下さい。
 使用許可申請は、原則として使用予定日の1ヶ月前の翌日(使用予定日の1ヶ月前の翌日が休日の場合は次の勤務日)の8時30分から先着順に受け付けます。 
 受付は高須浄化センターの窓口で8時30分から17時15分まで(但し、12時00分から13時00分の間は除く)とします。(一定条件のもとにファクシミリでの受付も行います。)
 {例:使用予定日が8月1日の場合、7月2日の8時30分から受付開始(7月2日が勤務日でないときは翌日の7月3日)}


使用許可申請の例外的な受付を行う場合

  1. 学校教育の一環として使用する場合の申請は、4ヶ月前の翌日から受付けます。
  2. 公園下水道課長が認める行事等の使用許可申請は3ヶ月前の翌日から受付けます。
  3. 1、2以外で早期決定が必要と公園下水道課長が認めた場合の使用許可申請は、認めた日から受付けます。
  4. 軟式野球は全コートで使用予定のない場合に限り、使用許可申請を受付けます。(同時受付の場合は他の種目を優先します。)
  5. 北半分グラウンドをソフトボール以外の競技で使用する場合(学校教育の一環で使用する場合も含む。)の使用許可申請の受付は、1週間前の翌日からとします。

第7 使用の調整

 グラウンド上では明確に区画できていませんので、使用に際しては使用者双方で調整し、トラブルを起こさないよう努めてください。


第8 転貸の禁止

 グラウンドの転貸は禁止します。ただし、使用者双方が合意のうえで使用場所を交換する等の場合は、新たな使用者が元使用者の使用許可証を添付して使用許可申請を提出してください。


第9 仮設物の設置

 グラウンドの整備用具や各種スポーツ用具類を収納する物置及び移動式スポーツ用具等の設置使用を希望する者は、公園下水道課長に目的、期間、数量等を記載した申請書を提出し、許可を受けてください。

  1. 物置の設置は、原則として各競技を統括する団体に1ヵ所とし、設置場所は公園下水道課長が指定します。
  2. 物置は、清楚かつ簡易なものとし、容易に移動ができるものとします。
  3. 移動式スポーツ用具等は、特に安全面に配慮したものを使用し、現地保管については、危険を生じない措置をしてください。保管上生じた第三者損害は、申請者がその責を負うものとします。
  4. 期間は1年以内とし、その終期は会計年度の終期に合わせるものとします。継続する場合は、更新手続が必要です。使用期間満了後は満了日までに、許可の取消し等によって使用が終了した場合は指定の期日までに、使用者の負担により、使用許可物件を原状回復のうえ、返還していただきます。
  5. 高知県において、公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、許可の取消しをします。

第10 事故等の対応

 使用者がその責に帰する理由により、グラウンドの設備その他の物件を滅失又はき損したときは、公園下水道課長に報告し、その指示によりすみやかにこれを原状回復し、又はその損害を賠償しなければなりません。
 使用に際して障害事故等(第三者に及ぼした損害を含む。)が発生したときは、すべて使用者がその責を負うものとします。


第11 使用上の注意

 使用に際しては、以下に示す注意事項を必ず守って下さい。特に守られていないと判断した場合は、使用中止または次回以降、使用許可をしません。

  1. 使用許可証は、責任者が必ず携帯してください。
  2. 使用後は、次に使う人達のためにグラウンドを整地(トンボ掛け)し、周囲の清掃を行い、ゴミ、空き缶等は必ず持ち帰ってください。
  3. 許可を受けないで、駐車場以外に自動車やバイク等の乗り物を乗り入れないでください。
  4. 運動施設以外の下水処理施設に立ち入らないでください。
  5. 施設や樹木を傷つけたり、壊したり、張り紙、公告等の表示をしないでください。
  6. 使用許可を受けていても、雨天等のためグラウンドを著しく損傷するおそれのある場合は、自主的に使用を中止してください。
  7. 上記のほか、使用許可に際して注意された事項を必ず守ってください。

第12 その他

 浦戸湾東部流域下水道高須浄化センターの整備に必要な場合は、グラウンドの使用を中止又は制限します。


<ファクシミリでの受付条件>

  1. 受付開始時期の到来後に発信されたファクシミリであること。
  2. 「グラウンド使用許可願」に所定の事項が記入されていること。
  3. 受付処理はファクシミリを受信した日の17時15分から開始する。(それまでに窓口で受付をした者が優先)
  4. ファクシミリで申し込まれた「グラウンド使用許可願」で、使用予定日が重複したときは、ファクシミリの着信順によること。
  5. 許可・不許可の通知は、後日ファクシミリで行う。

グラウンド使用許可願(別紙様式)[EXCELファイル/19KB]

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●施設の見学について


  1. 受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。(土・日・祝日・年末年始の休日を除く)
  2. 見学希望日時、見学予定者人数(大人、子供の別)及び引率者人数をお知らせください。
  3. 見学に要する時間は、移動時間も含めて約1時間です。

見学コースの説明施設の写真


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〈問い合わせ・申請先〉

〒781-8123 高知市高須304

高須浄化センター

Tel 088-866-0311

Fax 088-866-0369