公開日 2025年03月28日
更新日 2025年03月28日
| 説 明 | 宅地建物取引業により、宅地建物取引業者は、あらかじめ業務を開始しようとする10 日前までに(満10日を空けてください。実際は11日前までに届出をする必要がありま す。)、法第15条第1項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務 を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知 事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないと定められています。 | 
| 様式の分類 | 宅地建物取引業法関連 | 
| 様 式 名 | 法第50条第2項、案内所等の届出書 | 
| 該当条文等 | 宅地建物取引業法第50条第2項 | 
| 提出書類 | □届出書 □案内図 
 ※大臣免許の場合は所管の国土交通省地方整備局(宛)へ1部、高知県土木部住宅課(宛) へ1部を提出してください。 ※都道府県知事免許で高知県内で業務を行う場合は、高知県土木部住宅課(宛)へ2部提 出してください。 | 
| 様  式 ダウンロード | 【手書用】法第50条第2項、案内所等の届出書[PDF:60KB] | 
| 申請方法 | ○紙で申請する場合 上記様式に必要事項を記入(入力)し、提出書類を添えて下記受付窓口に提出してく ださい。 
 ○eMLITで申請する場合 =注意事項= ※業界団体((公社)高知県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会高知県本 部)に加入する見込がある場合、もしくは加入している場合はeMLITによる申請とは 別に会員としての提出書類がありますので、eMLITの申請時に必ず業界団体への連絡 及び書類の提出をお願いします。 
 初めて申請する方 こちら アカウントをお持ちの方 こちら 申請方法等は申請者マニュアルをご確認ください。 
 ○eMLITに関する問い合わせ先  (対応は営業日の8:00-18:15) ※申請内容に関しては、下記受付窓口までお願いします。 | 
| 受付窓口 | 高知県 土木部 住宅課 総務宅建担当(電話:088-823-9861) | 
| 受付期間 | 随時(来課される場合は事前にご連絡ください。) | 
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東) | |
| 電話: | 総務宅建担当 | 088-823-9861 | 
| 住宅管理担当 | 088-823-9855 | |
| 住宅整備担当 | 088-823-9860 | |
| 空き家対策チーム | 088-823-9858 | |
| 地域支援担当 | 088-823-9859 | |
| 震災対策担当 | 088-823-9856 | |
| 企画担当 | 088-823-9862 | |
| ファックス: | 088-823-2999 | |
| メール: | 171901@ken.pref.kochi.lg.jp | |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード