サービス付き高齢者向け住宅
高齢者の居住の安定を確保するため、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度を含む高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)の改正が平成23年10月20日から施行されます。
サービス付き高齢者向け住宅登録制度
【サービス付き高齢者向け住宅の登録制度とは】
サービス付き高齢者向け住宅登録制度とは、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができるような居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等を県・中核市に登録し、家賃やサービス等の住宅に関する様々な情報を利用者に閲覧に供する制度です。
従来の高齢者円滑入居賃貸住宅・高齢者専用賃貸住宅の登録制度、高齢者向け優良賃貸住宅の認定制度は廃止となり、新たにサービス付き高齢者向け住宅の登録制度が創設されます。
サービス付き高齢者向け住宅の登録に当たっては、住宅の規模や設備、提供するサービス、契約関係などの登録基準が定められており、その基準を満たしたもののみが登録となり、「サービス付き高齢者向け住宅」の名称を使用することができます。
サービス付き高齢者向け住宅パンフレット [PDFファイル/2.88MB] (概要、登録基準、補助制度などについて)
【登録申請について】
申請書の作成については、申請用のホームページ(登録システム)から行っていただくことになります。
登録申請前に、登録基準を満たすか、申請内容などについて事前に相談をお願いします。
登録申請には登録手数料が必要となります。なお、申請受理後、登録基準を満たさず登録できないなどの場合、登録手数料は返還できませんので、ご注意ください。
登録手数料 [WORDファイル/39KB]
サービス付き高齢者向け住宅の登録申請窓口は、建設地が高知市内の場合は高知市都市建設部住宅課に、それ以外の場合は高知県土木部住宅課になります。
初期登録日から5年以内に登録の更新を行うことが義務付けられております。
【登録基準に係る取扱要領】
登録事務は関係法令のほか、次の取扱要領に基づき実施します。
・高知県サービス付き高齢者向け住宅事業の登録基準に係る取扱要領 [WORDファイル/35KB]
【参考リンク】
サービス付き高齢者向け住宅制度
サービス付き高齢者向け住宅について(国土交通省)
高齢者住まい法関連(国土交通省)
サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国の補助制度)に関する情報