サービス付き高齢者向け住宅について

公開日 2022年11月22日

サービス付き高齢者向け住宅とは

高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まいです。 国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく制度です。

サービス付き高齢者向け住宅の登録制度とは

日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等を県・中核市に登録し、家賃やサービス等の住宅に関する様々な情報を利用者に閲覧に供する制度です。
(高齢者円滑入居賃貸住宅・高齢者専用賃貸住宅の登録制度、高齢者向け優良賃貸住宅の認定制度は廃止となり、新たにサービス付き高齢者向け住宅の登録制度が創設されました。)

  • 住宅の規模や設備、提供するサービス、契約関係などの登録基準が定められており、その基準を満たしたもののみが登録となり、「サービス付き高齢者向け住宅」の名称を使用することができます。

サービス付き高齢者向け住宅パンフレット  

事業者の方へ:登録申請・更新・変更・定期報告について

登録申請・更新・変更における申請書作成については、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムから行ってください。

登録窓口・問合せ先について

 登録窓口及び問合せ先は、下記のとおりです。

  • 建設地が高知市:高知市都市建設部住宅政策課(tel:088-823-9463)
  • 建設地が高知市以外:高知県土木部住宅課(tel:088-823-9862)

登録申請について

■ サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請に係る添付書類(施行規則第7条)

  根拠条文 備考 参考様式

縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図

   

サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類

○各階の平面詳細図等

(加齢対応構造等のチェックリストの内容がわかるもので、開口幅、段差、階段寸法、手摺位置・高さ等を記載)

加齢対応構造等のチェックリスト
入居契約に係る約款 ○賃貸借契約書等(サービスの提供に係る契約書等を含む。) 入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト

サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類

該当する場合
○委託契約書の写し
 

法第七条第一項第八号に掲げる基準に適合することを証する書類

該当する場合(前払金を受領する場合)
○保証委託契約書の写し、保証保険契約書の写し、信託契約書の写しなど

 
その他都道府県知事が必要と認める書類 該当なし  

登録申請手数料について

登録申請には登録手数料が必要となります。高知県収入証紙を購入のうえ、申請書に貼付してください。

高知県収入証紙売り場 

なお、申請受理後、登録基準を満たさず登録できない場合でも、手数料は返還できませんので、ご注意ください。登録申請手数料は以下のとおりです。

  住宅の戸数 金額

■ 登録申請手数料

1 1以上 10以下の場合 30,300円
2 11以上 20以下の場合 35,400円
3 21以上 30以下の場合 40,400円
4 31以上 40以下の場合 45,400円
5 41以上 50以下の場合 50,500円
6 51以上 70以下の場合 60,600円
7 71以上 100以下の場合 75,700円
8 101以上の場合 90,800円

登録の更新について

 登録年月日から5年以内に登録の更新を行うことが義務付けられています。

 また、更新申請についても、登録申請手数料が必要となります。

受付前に内容確認をいたしますので、事前に下記提出書類を郵送・メール(171901@ken.pref.kochi.lg.jp)してください。

該当事項 提出期限 様式 添付書類 システム 手数料

5年ごとの登録更新をするとき

有効期限満了日の1年前

~有効期限満了日まで

システムによる申請書様式 添付書類(施行規則第7条) サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム 登録申請手数料

※ただし、添付書類の一~五について、既に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の提出を省略することができます。(記載例をご参照ください。)

登録の変更について

法第6条第1項各号の登録事項に変更があったときは、下記のとおり届け出てください。

 郵送・メール(171901@ken.pref.kochi.lg.jp)のいずれかの提出が可能です。

該当事項 報告期限 様式 システム

法第6条第1項各号の登録事項に変更があったとき

変更があった日から30日以内

システムによる申請書様式

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム

定期報告について

施行細則第10条の規定により、登録事業者は管理を開始したサービス付き高齢者向け住宅に係る事項について、下記のとおり報告してください。

 郵送・メール(171901@ken.pref.kochi.lg.jp)・電子申請のいずれかの提出が可能です。

報告対象期間 報告期限 様式 電子申請

前年の4月1日~

当該年の3月31日

当該年の5月31日まで

第4号様式_

サービス付き高齢者向け住宅

管理状況報告書

電子申請へ

その他の申請・届出について

下記に該当する場合は、定められた提出期限までに提出してください。

登録事業の廃止等をする場合は、登録事業廃止等届出書の提出前に、廃止等に係る事前報告書を提出してください。

郵送・メール(171901@ken.pref.kochi.lg.jp)・電子申請のいずれかの提出が可能です。

該当事項 提出期限 様式 添付書類 電子申請

登録事業を廃止または

法人を解散する場合

(法第12条第1項)

廃止または法人を

解散しようとする

日の30日前まで

第1号様式

登録事業廃止等届出書

電子申請へ

登録事業者が破産手続

開始決定を受けた場合

(法第12条第2項)

破産手続開始の

決定を受けた日

から30日以内

第2号様式_

登録事業者破産手続開始

決定届出書

破産手続開始の

決定通知書の写し

電子申請へ

登録事業の登録を抹消

する場合

(法第13条第1項)

第3号様式

登録事登録抹消申請書

電子申請へ

サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金(国の直接補助)を申請する場合

  • 建設地が意見聴取を要する市町村(高知市・須崎市・室戸市)に該当する場合は、登録申請前に意見聴取申請書を上記登録窓口に提出してください。
    ※意見聴取申請書には、必要に応じて添付書類(計画概要・周辺見取図・公共交通機関へのアクセスや医療機関等との連携状況が分かる書類)をあわせて提出してください。
  • 補助金の申請については、本登録完了後に別途サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局への申請が必要となります。
  • 補助金に関するお問い合わせは、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局にお願いします。

取扱要領・施行細則

登録事務等は関係法令のほか、次の取扱要領に基づき実施します。また、細則も参考にしてください。

高知県サービス付き高齢者向け住宅事業の登録基準に係る取扱要領

高知県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則

参考リンク

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム 

サービス付き高齢者向け住宅について(国土交通省)

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 住宅課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東)
電話: 総務宅建担当 088-823-9861
住宅管理担当 088-823-9855
住宅整備担当 088-823-9860
空き家対策チーム 088-823-9858
地域支援担当 088-823-9859
震災対策担当 088-823-9856
企画担当 088-823-9862
ファックス: 088-823-2999
メール: 171901@ken.pref.kochi.lg.jp

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