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被災建築物応急危険度判定

更新日 2011年07月07日

応急危険度判定とは

地震が起きると建物は少なからずダメージを受け、倒壊は免れていても地震に対する強さが弱まっている可能性があります。

弱くなった建物は、余震によって倒壊したり部材が落下したりして人的被害を起こしかねません。

そのような余震等による2次災害を防ぐため、「 応急危険度判定 」 により建築物の被害状況を調査し、その建築物が当面使用できるか否かの判定・表示を行います。

判定結果は、建築物の見やすい場所に表示されます。

※応急危険度判定は、罹災証明のための被害調査ではなく、あくまで使用可能か否かを応急的に判定するものです。


判定結果について

判定結果は3種類のステッカーを建物の出入口などに貼り付けて表示します。

ステッカーはそれぞれA3サイズです。

 

調査済(緑色)要注意(黄色)危険(赤色)

調査済ステッカー(緑色)

要注意ステッカー(黄色)

危険ステッカー(赤色)

  


応急危険度判定の流れ

県内で大地震が発生した場合、県が「支援本部」を、市町村が「実施本部」を設置します。

応急危険度判定は、市町村の「実施本部」が県の「支援本部」に支援要請を行うことにより実施されます。


被災建築物応急危険度判定士とは

応急危険度判定を行う方を 「 応急危険度判定士 」 と言います。

 「 応急危険度判定士 」 は、建築士法第2条第1項に規定する1級建築士、2級建築士及び木造建築士の資格を有する方で、知事が行う講習会を終了し、申請により知事の認定を受け、「 判定士登録証 」の交付を受けた方のことです。

 「 応急危険度判定士 」 の方には、ボランティアとしてご協力いただきます。

登録証の有効期間は5年間です。(更新申請の手続きが必要です。)


応急危険度判定士の登録と更新

高知県では、応急危険度判定に関する講習を実施し、「 応急危険度判定士 」の養成、登録、更新を行っています。 

平成23年度「 地震被災建築物の応急危険度判定講習会 」のご案内 (CPD単位 4単位)


1.対 象 者
  ・1級・2級・木造建築士の資格があり、応急危険度判定士の登録をしようとする方。
  ・応急危険度判定士平成18年10月1日以前の登録証の更新をされてない方で登録をしようとする方。

2.開催日・場所
  平成23年8月23日火曜日
  四万十市立中央公民館 四万十市右山五月8−22 (電話 0880-34-7311)
  定員 80名

  平成23年8月25日木曜日
  サンピアセリーズ 高知市高須砂地155  (電話 088-866-7000) 
  定員220名

3.申込期限  
  平成 23年8月17日水曜日

4.申 込 先
  (社)高知県建築士会 〒780-0870高知市本町4-2-15  電話 088-822-0255

5.受 講 料 
  無料 

6.申込方法
  受講申込書及び、被災建築物応急危険度判定士認定(更新)申請書に必要事項を記入のうえ、写真2枚横25mm縦30mmの顔写真 (カラー又はモノクロ)のうち1枚は申請書に貼り付けてください。
  建築士免許の写、または平成18年10月1日以前の登録証をお持ちの方で更新をされてない方は登録証を添え直接または郵送で(社)高知県建築士会までお申し込みください。


「 講習会の詳細について 」 は ここ をクリック [PDFファイル/90KB]

「 受講申込書 」 は ここ をクリック [PDFファイル/75KB]

「 高知県被災建築物応急危険度判定士認定(更新)申請書 」 は ここをクリック [PDFファイル/45KB]