建築物省エネ法について

公開日 2024年02月09日

建築物省エネ法

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律「建築物省エネ法」は建築物の省エネ性能向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導規準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じたものとなっています。

 

省エネ基準適合義務について

 建築物省エネ法により建築主は300㎡以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には建築物エネルギー消費性能適合性判定「省エネ適判」を受けることが義務付けられています。

 「省エネ適判」の対象となる建築物は、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

 高知県(高知市を除く)では、「省エネ適判」の全部の業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関「登録省エネ判定機関」が行うことができます(平成29年4月1日 高知県告示第322号)

 「省エネ適判」の窓口は、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページ 内で確認してください。

 「物件の建設地で検索」

※令和7年4月(予定)から、対象が全ての建築物(住宅・非住宅を問わない)に拡大されます。

    〇詳しくは国土交通省「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。

 (1)手続きの流れ

図1

 

 (2)省エネ適判手数料

 省エネ適判手数料[PDF:38KB]

 

性能向上計画認定制度について

 建築物の新築、増築、改築、修繕等に係る計画が、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する場合、所管行政庁(高知県の場合、高知市内は高知市長、それ以外の地域は高知県知事)が当該計画を認定する制度です。

 (1)申請手数料

 一戸建ての住宅(適合証又は設計性能評価書の添付ありの場合):5,000円

 ※他の区分の手数料は建築指導課までお問い合わせください。

 

 (2)軽微な変更をしようとするとき

 認定を受けた建築物の軽微な変更をしようとするときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画変更届を提出してください。

 認定建築物エネルギー消費性能向上計画変更届(県細則第9号様式)[DOCX:11KB]

 

 (3)建築物の新築等が完了したとき

 認定を受けた建築物の新築等が完了したときは、建築物新築等完了報告書を提出してください。

 建築物新築等完了報告書(県細則第13号様式)[DOCX:12KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 建築指導課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 審査担当 088-823-9864
指導担当 088-823-9891
ファックス: 088-823-4119
メール: 172901@ken.pref.kochi.lg.jp

 

高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当

担当エリア: 四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村
所在地: 〒787-0010  高知県四万十市古津賀4丁目61番地
電話: 総務課(代表) 0880-34-5222
ファックス: 0880-35-5328
メール: 170111@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

 

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