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構造計算適合性判定担当

更新日 2011年08月01日

構造計算適合性判定の流れについて

 構造計算適合性判定の流れは別紙 [PDFファイル/46KB]のとおりです。
 高知県又は指定構造計算適合性判定機関が、建築主事等から構造計算適合性判定を求められた日から結果通知書を交付するまでの期間は、14日と定められています。
 ただし、14日の期間内に結果通知書を交付できない合理的な理由があるときは、35日の範囲内で、期間を延長することができます。


構造計算適合性判定を要する建築物について 

  構造計算適合性判定を要する主な建築物は下記のとおりです。不明な点については当課までお問い合わせください。

1.木造 

・高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物  等

 2.鉄骨造

・地階を除く階数が4以上である建築物
・3階建て(地階を除く)以下で高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物
・国交省告示第593号第1イ(ルート1-1) 並びにロ(ルート1-2)及びハ(大臣認定)に該当するもの以外  等

 3.鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 

・高さが20mを超える建築物
・国交省告示第593第2イ(ルート1)及びロ(大臣認定)に該当するもの以外  等 

4.その他 

・許容応力度等計算又は保有水平耐力計算、限界耐力計算等を行った建築物
・国土交通大臣の認定を受けたプログラムにより安全性を確かめた建築物


構造計算適合性判定の業務範囲について

 本県では、県知事又は指定構造計算適合性判定機関による判定を行っています。
 規模等により業務範囲が異なります。
 建築主事又は指定確認検査機関が業務範囲に基づき、県知事又は指定機関に判定を依頼します。 

高知県知事の業務範囲

 原則として、延べ床面積が500m2以下の建築物(大臣認定プログラムを用いて構造計算された建築物等を除く)

指定構造計算適合性判定機関の業務範囲

 原則として、次のいずれかに該当する建築物となっています。
  1 延べ面積が500m2を超える建築物
  2 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロの基準による構造計算を行う建築物
  3 特殊な構造計算プログラムによるもの等で建築主事が特に必要と認める建築物
  4 大臣認定プログラムを用いて構造計算された建築物(法20条第二号イ又は第三号イの構造計算が大臣認定プログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定の場合に限る)
  5 1から4に掲げる建築物と同一の建築確認申請及び計画通知に係る判定が必要な他の建築物
  (注1)以前に高知県に判定依頼のあった建築物の計画変更確認申請に係るものは、高知県で判定依頼先を調整する場合がありますので、前もって連絡をしてください。
  (注2)2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合は、それぞれ別の建築物とみなします。


構造計算適合性判定の依頼先の選定について

 本県の指定構造計算適合性判定機関は次の2機関となっています。

  ・財団法人 日本建築総合試験所
  ・株式会社 建築構造センター

 判定については、申請者が希望する機関がある場合、原則としてその機関に依頼することとしていますので、建築確認申請時にお知らせください。

 ※いずれの機関も指定の業務範囲内の申請に限ります。
 ※希望する機関の業務状況により速やかな判定が望めない場合には、別の機関を選定することもありますのでご了承ください。


構造計算適合性判定に関する事前相談の実施について

 建築確認業務の円滑化のため、構造計算適合性判定に関する事前相談を実施しています。
 詳細は別紙 [PDFファイル/58KB]のとおりです。
 構造判定事前相談書(様式) [WORDファイル/42KB]


よくある質疑について

 (財)日本建築総合試験所では、構造計算適合性判定で、指摘事項としてよく挙がる項目をまとめ、ホームページにて公表していますので、ご活用ください。

よくある質疑のページ


建築主事又は指定確認検査機関の方へ

 構造計算適合性判定は、建築主事又は指定確認検査機関が県知事又は指定構造計算適合性判定機関へ依頼することとなっています。
 業務範囲により判定依頼先が異なりますのでご注意ください。

 詳細はこちらのページをご覧ください。