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定期報告制度について

更新日 2011年09月20日

定期報告制度とは

劇場・百貨店・マーケット・旅館・ホテル・病院・共同住宅といったいわゆる特殊建築物や大規模な事務所等は、不特定多数の人々が利用するため、地震や火災などの災害がいったん起こると大惨事につながるおそれがあります。

このような危険をさけるため、建築基準法第12条では、特殊建築物等を定期的に専門の技術者に点検させ、その内容を特定行政庁に報告することを義務付けています。

建築物を常時適法な状態に維持管理するのは所有者や管理者の責務です。


特殊建築物等

特殊建築物等の定期調査報告について

・ 特殊建築物等の定期調査報告 [PDFファイル/64KB]

関連告示 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)平成20年3月31日一部改正

※報告書等の様式は申請届出様式ダウンロードサービスをご利用ください。


建築設備

建築設備の定期検査報告について

・ 建築設備の定期検査報告 [PDFファイル/45KB]

関連告示 建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第285号)平成20年3月31日一部改正 

※報告書等の様式は申請届出様式ダウンロードサービスをご利用ください。


昇降機及び遊戯施設

昇降機及び遊戯施設の定期検査報告について

・ 昇降機及び遊戯施設の定期検査報告 [PDFファイル/48KB]

関連告示 昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第283号)平成20年3月31日一部改正

関連告示 遊戯施設の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第284号)平成20年3月31日一部改正 

※報告書等の様式は申請届出様式ダウンロードサービスをご利用ください。


定期報告を要しない建築物の報告等

1.定期報告を要しない建築物の報告について

定期報告の対象となる建築物の、撤去、用途変更、建替を行った場合は、下記「定期報告を要しない建築物の報告様式」により報告をお願いします。

期報告を要しない建築物の報告 様式 [WORDファイル/37KB]


2.所有者(管理者)の変更報告について

定期報告の対象となる建築物の、所有者(管理者)の変更を行った場合は、下記「所有者(管理者)の変更報告」により報告をお願いします。

所有者(管理者)の変更報告 [WORDファイル/34KB]