高知港係留施設等の指定管理者について【高知ファズ株式会社】

公開日 2024年02月05日

 高知港係留施設等の管理業務については、令和2年4月1日から指定管理者となりました「高知ファズ株式会社」が行うことになりましたので、お知らせします。

第1.高知港係留施設等の指定管理者(案内)

 

1.指定管理者となる団体の名称及び所在地等

名称 高知ファズ株式会社
所在地 〒781-0112 高知市仁井田字新港4700番地
電話 088-847-4600
FAX 088-837-3038
E-mail kochi@faz.co.jp
指定期間 令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

高知ファズ株式会社の位置(写真)
高知ファズの位置(高知新港内)

高知ファズの外観写真

高知ファズ株式会社の外観写真
(2F事務室までお願いします。)

 

2.指定管理者に関する意見等(受付)

所属名 住所 TEL FAX

E-mail

港湾・海岸課 〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号 088-823-9883 088-823-9657 175001@ken.pref.kochi.lg.jp

 

第2.指定管理者が行う業務(管理業務)

 

 指定管理者が行う業務は次のとおりです。ただし、外国艦船などの施設使用に関する事務、海上保安部との協議を要する船舶の係留許可協議、その他県が判断する必要があるものは除くものとします。

指 定 管 理 業 務 高知県港湾施設管理条例
(1)行為の規制に関する業務(本文の規定による。)

第3条第1項

(2)使用の禁止及び制限並びに貨物の制限及び撤去の命令に関すること。

第5条第1項

(3)船舶の係留場所の指定及び変更の命令に関すること。

第5条第2項

(4)使用及び使用期間の伸長の許可に関すること。

第6条第2項

(5)使用料の徴収に関すること。(調定事務を除く。)

第7条

(6)使用料の免除に関すること。

第9条第2項

(7)使用の許可の取消し及び使用の許可の条件の変更に関すること。

第13条

(8)使用の許可を受けた者に対する原状回復及び損害賠償の命令に関すること。

第15条

(9)前号の命令に係る原状回復が完了したことの検査に関すること。

第16条

(10)港湾施設の施設、設備等の維持管理に関する業務
(11)その他、港湾施設の保全若しくは機能の確保又は港湾の荷役能力の低下を防止するため知事が必要があると認める業務

 

【使用の申込み及び使用料の支払い案内】

通常申込み(事前)

指定管理施設を使用する場合は、高知県港湾施設管理条例施行規則の第5号様式により、港湾施設使用許可申請書を指定管理者に提出し許可を受けてください。
※第5号様式(記入例) [PDFファイル/108KB]

使用料は、許可を受ける際にその全額を指定管理者に原則現金で支払ってください。

使用料を直接現金で支払うことが困難な場合は、指定管理者と調整(口座振込※)してください。

※振込手数料は、利用者の負担となります。

口頭申込み(事後) 急を要するため、上記の申込みにより使用の許可を受けるいとまがない場合又は係留施設の使用の許可の申請については、口頭により申し込むことができます。この場合において、指定管理者は、当該申請が適正であると認めたときは、高知県港湾施設管理条例施行規則の第9号様式により、使用許可書を利用者に交付します。
※第9号様式(記入例) [PDFファイル/107KB]
使用料は、その使用が終了した際にその全額を指定管理者に原則現金で支払ってください。


※指定管理施設の使用料とは別に、電気や水道等を使用するものは光熱水費等を使用量(実績)に応じて支払いをお願いします。【光熱水費等が別に必要となる指定管理施設の使用については、使用の許可の際、指定管理者が事前に確認(実費請求が別にあることの説明)を行います。】

 

第3.指定管理者が管理する港湾施設(指定管理施設)

 

 

1.指定管理施設の位置(位置図 [PDFファイル/4.08MB]

埠 頭 地区名 施設数

所 在 地

添付図

第1埠頭 [PDFファイル/1.04MB]

港町

2施設

高知市桟橋通5丁目

別図1 [PDFファイル/70KB]

潮江

26施設

高知市桟橋通6丁目、萩町

別図2 [PDFファイル/84KB]

第2埠頭 [PDFファイル/524KB] 若松町

2施設

高知市若松町

別図3 [PDFファイル/64KB]

第3埠頭 [PDFファイル/831KB] 弘化台

13施設

高知市弘化台

別図4 [PDFファイル/64KB]

第4埠頭 [PDFファイル/737KB] 北タナスカ

9施設

高知市五台山

別図5 [PDFファイル/80KB]

第5埠頭 [PDFファイル/747KB] 仁井田

8施設

高知市仁井田

別図6 [PDFファイル/57KB]

第7埠頭 [PDFファイル/713KB] 三里

29施設

高知市仁井田

別図7 [PDFファイル/59KB]

2.指定管理施設の概要

埠 頭 地区名 種 類 施 設 名 延長等
第1埠頭

港町

係留施設 港町ドルフィン(使用禁止)(−7.5)

66m

保管施設 港町野積場

13,812m2

潮江

係留施設 潮江岸壁(−7.5)

390m

東潮江岸壁1(−7.5)

172m

東潮江岸壁2(−7.5)

310m

東潮江岸壁3(−7.5)

260m

東潮江岸壁4(−4.5)

180m

荷捌施設 潮江荷さばき地1

1,565m2

潮江荷さばき地2

2,375m2

潮江荷さばき地3

2,625m2

東潮江荷さばき地1

2,700m2

東潮江荷さばき地2

3,500m2

保管施設 潮江野積場

3,632m2

東潮江野積場1

4,820m2

東潮江野積場2

4,326m2

東潮江野積場3

7,000m2

東潮江野積場4

7,600m2

東潮江野積場5

4,700m2

萩町2丁目野積場

2,215m2

桟橋6丁目野積場

7,360m2

貨物車両置場

5,300m2

臨港交通施設 駐車場

720m2

船舶役務用施設

潮江岸壁給水栓

60t/h✕2箇所

東潮江岸壁給水栓1

60t/h✕3箇所

東潮江岸壁給水栓2

60t/h✕2箇所

港湾管理施設

埠頭保安設備(1−6)

1区画

埠頭保安設備(1−7)

1区画

潮江オイルフェンス

1基

第2埠頭 若松町 係留施設 若松町物揚場(−3.0)

735m

保管施設 若松町野積場

8,900m2

第3埠頭 弘化台 係留施設 弘化台2号物揚場(−4.0)

242m

弘化台1号物揚場(−4.0)

446.4m

弘化台2号桟橋(−4.0)

110m

弘化台1号桟橋(−5.0)

140m

弘化台3号桟橋(−5.5)

55m

荷捌施設

弘化台荷さばき地1

3,250m2

弘化台荷さばき地2

3,450m2

弘化台荷さばき地3

276m2

弘化台荷さばき地4

450m2

弘化台荷さばき地5

420m2

弘化台荷さばき地6

420m2

保管施設 弘化台野積場

1,060m2

臨港交通施設 弘化台駐車場

1,364m2

第4埠頭 北タナスカ

係留施設

南吸江桟橋(−6.0)

167.4m

南吸江物揚場(−4.0)

270m

荷捌施設

南吸江荷さばき地1

2,514m2

南吸江荷さばき地2

1,043m2

保管施設

南吸江野積場1

651m

南吸江野積場2

1,729m2

南吸江野積場3

7,702m2

南吸江野積場4

2,673m2

南吸江野積場5

674m2

第5埠頭 仁井田

係留施設

仁井田北1号岸壁(−7.5)

130m

仁井田北2号岸壁(−5.0)

140m

仁井田南岸壁(−4.5)

300m

荷捌施設

仁井田朝日ヶ丘荷さばき地

9,030m2

仁井田新築荷さばき地

4,520m2

保管施設

仁井田野積場

5,800m2

港湾管理施設

埠頭保安設備(5−1)

1区画

埠頭保安設備(5−2)

1区画

第7埠頭

三里

係留施設

三里1号岸壁(−8.0)

240m

三里8号岸壁(−6.0)

180m

三里第3号物揚場(−2.0)

70m

荷捌施設

新港荷さばき地1

55,545m2

新港荷さばき地3

5,967m2
1号ガントリークレーン

1基

2号ガントリークレーン

1基
シップローダ

1基

リーチスタッカ

1基

くん蒸倉庫

130m2

受変電所

120m2

冷凍コンセント(4基)

139m2

備品倉庫

40m2

保管施設

新港野積場1

18,082m2

新港野積場2

7,012m2

新港野積場3

40,650m2

新港野積場4

8,807m2

新港野積場5

10,002m2
新港野積場6

200m2

船舶役務用施設 三里岸壁給水栓1

25t/h✕2箇所

三里岸壁給水栓2

60t/h✕4箇所

港湾管理施設

埠頭保安設備(7−1)

1区画

埠頭保安設備(7−2)

1区画

埠頭保安設備(7−3、4)

1区画

高知新港オイルフェンス

1基

高知新港客船ターミナル

1,401m2

高知新港客船ターミナル施設

6,264m2
新港便所

1基

臨港交通施設 高知新港駐車場

13,862m2

 

第4.指定管理施設の使用料

 

高知県港湾施設管理条例【別表第1】4.港湾施設の使用料(抜粋)

港湾施設の種別
(使用料計算書)
使用の目的 計算単位 計算単位当たりの基準 計算単位当たりの使用料


使用料計算書(係留施設)[XLSX:22KB]

定期貨客船以外の船舶の荷役、客船の乗降等に係る係留 1隻の総トン数1トンにつき 4時間未満

2.5円 

4時間以上12時間未満

3.75円 

12時間以上24時間以下

5円

24時間を超えるもの 5円に24時間を超える時間が12時間を増すまでごとに2.5円を加算した額
定期貨客船の荷役、客船の乗降等に係る係留 2時間未満

1.05円

2時間以上4時間未満

1.4円

4時間以上12時間未満

2.1円

12時間以上24時間以下

2.8円

24時間を超えるもの 2.8円に24時間を超える時間が12時間を増すまでごとに1.4円を加算した額
荷さばき地〔上屋付き以外〕
使用料計算書(荷さばき地)[XLSX:299KB]
貨物その他の物品の一時置場

日額

10平方メートル

31円

野積場〔防じん施設付き以外〕
使用料計算書(野積場)[XLSX:19KB]
貨物車両置場

日額

10平方メートル

79円

貨物その他の物品の一時保管

日額

10平方メートル

21円

荷さばき地、野積場及び港湾環境整備施設の用地以外の港湾施設用地並びにその他の港湾用地
使用料計算書(その他の港湾用地)[XLSX:270KB]
貨物その他の物品の一時置場及び一時保管並びに興行の開催及び露店の設置

日額

10平方メートル

10円

駐車場
使用料計算書(駐車場)[XLSX:202KB]
自動車等の駐車

月額

1区画1台

5,200円

シップローダ
使用料計算書(シップローダ)[XLSX:179KB]
バルク貨物の船積み

1基

30分

13,800円

リーチスタッカ
使用料計算書(リーチスタッカ)[XLSX:214KB]
貨物の積卸し

1台

30分

3,400円

ガントリークレーン
使用料計算書(ガントリークレーン)[XLSX:281KB]
貨物の積卸し

1基

30分

17,700円

冷凍コンセント
使用料計算書(冷凍コンセント)[XLSX:848KB]
コンテナ冷凍

1口

1時間

200円

くん蒸倉庫
使用料計算書(くん蒸倉庫)[XLSX:751KB]
くん蒸処理

1立方メートル

  

570円

船舶給水施設
使用料計算書(船舶給水施設)[XLSX:339KB]
船舶給水

1立方メートル

  

461円

※備考
(1) 計算単位当たりの基準を月額で定めたものにおける期間の計算は、1月未満の端数のあるものは、当該端数を1月として計算する。
(2) 計算単位当たりの使用料の基準を1隻の総トン数で定めたもので、1隻の総トン数が1トン未満のもの又は1隻の総トン数に1トン未満の端数のあるものは、当該1隻の総トン数又は端数を1トンとして計算する。
(3) 計算単位当たりの使用料の基準を日額で定めたもので、使用期間が1日未満のもの又は使用期間に1日未満の端数のあるものは、当該使用期間又は端数を1日として計算する。
(4) 計算単位当たりの使用料の基準を1時間で定めたもので、使用時間が1時間未満のもの又は使用時間に1時間未満の端数のあるものは、当該使用時間又は端数を1時間として計算する。
(5) 計算単位当たりの使用料の基準を30分で定めたものは、許可の期間内に使用した時間の合計を使用時間として計算し、使用時間が30分未満のもの又は使用時間に30分未満の端数のあるものは、当該使用時間又は端数を30分として計算する。
(6) 使用の面積又は体積で、1平方メートル10平方メートル、若しくは1立方メートル未満であるもの又は1平方メートル10平方メートル、若しくは1立方メートル未満の端数のあるものは、当該面積又は体積の端数をそれぞれ1平方メートル10平方メートル、又は1立方メートルとして計算する。
(7) 1件の許可に係る使用料の合計額が100円未満の場合は、100円とする。
(8) 1件の許可に係る使用料の合計額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。
(9) 使用料の額に、消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び当該消費税の額に地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額を当該使用料の額に加えて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を徴収する。

 

第5.その他の留意事項

 

1.県(高知土木事務所)が引き続き行う業務(指定管理者が行わない業務)

(1) 指定管理施設における占用許可
(2) 指定管理施設における目的外使用、使用料の強制徴収、使用許可の取り消し等に対する不服申し立て
(3) 指定管理施設における行為の規制(高知県港湾施設管理条例第3条第1項)に関する許可
(4) 指定管理施設の改修、改築並びに大規模修繕、長寿命化・延命化計画に基づく予防保全的な補強・補修、災害復旧等
(5) その他、県の判断を必要とする業務等

 

2.問い合わせ先

所属名 住所 TEL FAX

E-mail

高知土木事務所 〒780-0814 高知市稲荷町11-26 088-882-8171 088-884-6154 170106@ken.pref.kochi.lg.jp
港湾・海岸課 〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号 088-823-9883 088-823-9657 175001@ken.pref.kochi.lg.jp

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 港湾・海岸課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階東)
電話: 港湾管理担当 088-823-9883
海岸管理調整担当 088-823-9886
計画担当 088-823-9885
港湾建設担当 088-823-9884
海岸建設担当 088-823-9886
津波対策担当 088-823-9887
ファックス: 088-823-9657
メール: 175001@ken.pref.kochi.lg.jp

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