INAP概要(憲章)

公開日 2013年03月27日

更新日 2014年03月16日

6 INAP憲章

前文

スリランカ国アシュラフ港湾開発復興大臣と日本国橋本大二郎高知県知事の先駆的な尽力及び功績を称え、また両氏を創設の父と名付け、ここに友好提携港の組織を設立する。本組織の目的は、会員港の間の友好的で調和のとれた関係の形成、情報の交換、円滑な作業環境を実現するための協力、本組織及び会員の発展を促進するため、相互利益に基づく活動の推進、調整及び実施を図ることである。

 
第1条
組織の名称

本組織の名称は友好提携港国際ネットワーク(以下、「INAP」という)とする。

第2条
ビジョン及び目的

[ビジョン]
INAPは会員の友好的で調和のとれた共生を支え、環境に優しい社会及び平和で調和のとれた地球の実現を長期的ビジョンとする。

[目的]
上記のビジョンの実現のために、

1. それぞれの姉妹港の関係をより高度なものとし、会員港の間のネットワークを形成する。
2. 会員港の港勢の拡大を図るとともに、港湾の開発、振興、管理に関する情報交換を図り
   それぞれの姉妹港関係をより有効なものとする。
3. 会員港が属する地域間の相互関係を確立し、経済、文化的つながりを強くすることを
   目的とする。

第3条
プロジェクト

INAPは上記の目的を達成するために、以下の事項を実施する。
1. 総会を開催すること。
2. 機関誌及び総会の議事録を作成すること。
3. 総会において会員に情報交換の機会を提供すること。
4. 港湾の開発、振興、管理に関する研究及び報告を行うための委員会の設置について会員が
   要請する機会を与えること。
5. INAPの目的を達成するために必要とされるその他の活動。

第4条
会員及び会員資格

[会員]
1. INAPの創設時会員はスリランカ国コロンボ港、日本国高知港、中国青島港、フィリピン国
   スービック湾港、インドネシア国タンジュンペラ港である。
2. 会員になるための資格は、INAPのいずれかの会員港と友好提携港関係を結ぶことで得られる。
3. 前号の規定にかかわらず、INAP憲章に賛同し、INAP総会で承認が得られた港は、会員の資格を有する。


第5条
組織

1. INAPに会長を置く。
2. INAPに事務局を置く。
3. INAPは、総会における要請及び承認により、名誉顧問を選出することができる。
4. INAPは、会員から選出されたメンバーにより構成される幹部会議を置く。

 
第6条
総会

1. INAPは年に1度総会を開催し、総会において活動内容及び各年度予算を決定する。
2. 総会は、会員及び来賓の参加により開催される。
3. 総会の開催、議題及び活動内容は、会長との協議のうえ、事務局により決定される。
4. 会員は、自らの提案やアイディアを議題に加えるよう推奨することができる。
5. 総会における決定は、代表団員の数に関わらず、出席した会員の多数決投票により行われる。
6. 会員は、総会開催中に、相互の関心事項を議論することを目的とした小委員会を設置する
   ことができる。

第7条
活動

1. 各年の活動内容は総会において決定される。
2. INAPのその他の活動は、INAPの会員による提案に基づき、会長と協議しながら事務局により
   決定される。
3. すべての会員は事務局により決定された活動を支援しなければならない。
4. 活動内容は、いずれかの会員の要請に従い、変更あるいは修正されることがある。

 

第8条
修正

1. 本憲章への修正は、総会における代表団員の数に関わらず、出席した会員の多数決投票により
   発議され、承認されなければならない。


この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 港湾振興課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 総務担当 088-823-9882
ポートセールス第一担当(貨物・高知新港振興プラン) 088-823-9888
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