不利益処分についての審査請求に関する規則(全部改正)について

公開日 2020年06月03日

1 規則等の題名

不利益処分についての審査請求に関する規則の全部を改正する規則

2 根拠法令・条項規則案の概要

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第8項及び第51条

3 公募する規則等の概要

職員に対する不利益処分についての審査請求に関する手続等に関する規定を整備するもの

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

平成29年2月17日(金曜日)から同年3月18日(土曜日)まで

6 規則等の案

規則案[PDF:165KB]概要[PDF:77KB]

7 関連資料

現行規則[PDF:4MB]地方公務員法関係条文抜粋[PDF:53KB]

8 規則等案等の資料の閲覧場所

  • 高知県ホームページ
  • 県民室(本庁舎1階)
  • 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
  • 人事委員会事務局

9 意見の提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

  • 電子メール:230101@ken.pref.kochi.lg.jp
  • 郵送:〒780-0850 高知市丸ノ内二丁目4番1号 高知県人事委員会事務局総務課
  • FAX:088-823-4627

10 様式(参考)

意見書[DOC:29KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

  • 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
  • 提出していただく意見は日本語に限ります。
  • 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  • ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

13 備考

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県人事委員会事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 総務、給与、審査担当 088-821-4588
任用担当 088-821-4641
ファックス: 088-821-4627
メール: 230101@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ