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個別的労使紛争のあっせん

更新日 2009年03月30日

■ 個別的労使紛争のあっせんとは

 あっせんとは、労使の話合いがまとまらず自主的な解決が望めない場合に、労働委員会のあっせん員が労使の間に立って互いの主張をとりなし、紛争の自主的な解決のために援助することをいいます。
 そして、個別的労使紛争とは、個々の労働者と使用者との間の労働関係に関する紛争をいい、具体的には次のような事例があげられます。
 ・ 会社から突然解雇されたが、理由も分からず納得できない。

 ・ 賃金を一方的に引き下げられた。

 ・ 会社から執拗な退職強要を受け、精神的苦痛を感じる。

 ・ 労働条件について従業員との話し合いが円満に進まない。

 ・ 配置転換したいが拒否されて困っている。

 こうした問題の場合、労働委員会のような中立公正な専門機関が、「あっせん」により紛争当事者の間をとりもつことで、スムーズにトラブルが解決されることがあります。



 なお、以上のような労使間トラブルは、労働委員会が実施する「労働相談」でのアドバイスにより解決される場合もありますので、こうした事例が発生した場合には、とにかく、一人で悩まずに労働委員会へご相談ください。あっせんを含めた適切な解決方法をお伝えできると思います。
 なお、「労働相談」の詳細については、次の<労働相談>をご覧下さい。
 <労働相談>


■ 手続概観

(1) あっせんの開始

 個別的労使紛争あっせん手続は、労使いずれか又は双方からのあっせん申請により開始されます。費用はかかりません。
 なお、個別的労使紛争あっせん手続の対象になるのは、高知県内の事業所に雇用され、又は雇用されていた労働者と高知県内の事業所の使用者です。

(2) あっせん員の決定と事務局の事前調査

 あっせん申請書が提出されると、労働委員会の委員15名(公益委員、労働者委員、使用者委員各5名)又は事務局職員の中からあっせん員が決められます。
 また、労働委員会事務局の担当職員は、相手方に事情を聴くとともに、あっせんに応じるかどうかを確認し、相手方があっせんに応じる場合は、日時を決めて両者に集まっていただきあっせんを行いますが、相手方がこれに応じない場合、あっせん手続は終了となります。 
 なお、委員の氏名などについては、次の<高知県労働委員会委員名簿>をご覧下さい。
 <高知県労働委員会委員名簿>
 

(3) あっせん員会

 あっせん員が両者に個別にお話をお聴きして主張の要点を確かめ、助言したり主張をとりなしたりして問題解決へのお手伝いをします。
 解決策を示したほうがよいとあっせん員が判断した場合には、あっせん案を出すこともあります。あっせん案は受諾する義務はありませんので、一方が受諾しても他方が受諾しないとあっせんはまとまらないことになりますが、十分に検討して、なるべくこれを受諾し、問題を早く解決することが望まれます。
 労使の主張に隔たりがあって、解決が見込まれない場合には、あっせんは打ち切られることがあります。

■ 関係書式のダウンロード

(1) 「あっせん申請書」 [PDFファイル/42KB]

(2) 「あっせん申請書記入例」 [PDFファイル/12KB]