3−1 雇用保険

公開日 2013年03月07日

更新日 2014年03月16日

【相談内容】 (徳島県労働委員会)


 先月、6か月の有期雇用でパートタイマー(1日5時間、週25時間勤務)として雇用されました(小売店店員、40歳)。前の会社では同じ勤務条件でも雇用保険に加入していたのですが、いっこうに手続きをしてもらえないので確認したところ、加入してもよいが、その場合は時給を減額するが構わないかと聞かれました。雇用保険の加入は当然と思っていたのですが、事業主が任意で決めることができるのでしょうか。


【お答え】


 パートタイム労働者が雇用保険の被保険者となるには、適用要件として、次の(1)、(2)のいずれにも該当する必要があります。
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
 その上で、事業主には、そうした適用要件に該当する労働者を雇い入れた場合に、公共職業安定所に対して雇い入れた日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出することが義務付けられています。(農林水産業の一部を除く。)
 したがって、あなたの場合は、(1)(2)ともに適用要件を満たしていますので、事業主には、あなたを雇用保険に加入させる義務があります。
 なお、時給の減額は、労働条件の不利益変更であり、労働契約法では、労働条件(労働契約の内容)の変更については、労働者と使用者との合意が必要であるとされています。【労働契約法第8条】
*(1)(2)の要件を満たす場合でも、一部年齢や雇用形態等により、雇用保険の被保険者とならない場合があります。詳細は、公共職業安定所(ハローワーク)でご確認ください。



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この記事に関するお問い合わせ

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電話: 088-821-4645
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