7−2 休業

公開日 2012年08月07日

更新日 2014年03月16日

【相談内容】 (香川県労働委員会)


 私は、ある製造業の会社に勤めています。今日、社長から突然「仕事がないから明日からしばらく休んでくれ。」と言われました。日給制なので、大変困ります。仕方ないのでしょうか。


【お答え】


 労働者が支障なく仕事に就く用意をしているにもかかわらず、使用者側の都合で休まなければならなくなった場合(使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合)、使用者は、労働者に対し、休業手当として平均賃金の100分の60以上を支払わなければなりません。【労働基準法第26条】これには罰則規定も設けられています。【労働基準法第120条】

 労働基準法第26条の「使用者の責めに帰すべき事由による休業」とは、故意・過失または信義則上これと同視すべき事由に限らず、使用者側に起因する経営・管理上の障害を含むものとされています。

 しかし、天災地変や休業の原因が事業の外部から発生し、かつ、通常の経営者としての最大の注意を尽くしてなお避けることのできないものである場合(不可抗力による場合)など使用者に責任を負わせられない事由による休業については、使用者は休業手当を支払う義務はありません。

 なお、使用者の故意・過失または信義則上これと同視すべき事由による休業の場合は、賃金全額の支払を請求することができます。【民法第536条第2項】

 使用者から「休んでくれ」と言われて、そのまま休んでしまうと、単なる欠勤扱いにされてしまう可能性がありますので、休業の理由等をきちんと確認する必要があります。

 使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合は、休業期間の給料の補償措置などについて会社に確認し、休業手当の支給を受けるよう請求してください。また、使用者が応じない場合は、労働基準監督署に申告することができます。



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