4−2 セクシュアルハラスメント

公開日 2017年09月08日

【相談内容】 (高知県労働委員会)


 職場の宴会で、上司から、隣に座ってお酌をするように強要されます。何とか断っていますが、宴会の度にしつこく言われます。これはセクハラではないでしょうか。
 

【お答え】


 セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」)となる可能性がある言動例としては、性的な冗談やからかい、食事やデートへ執拗に誘う、わいせつ図画の掲示等があります。
 お尋ねの件については、この言動例に該当する可能性があります。

 男女雇用機会均等法(注1)に基づく指針(注2)によるとセクハラには、2種類あるとされています。一つ目は、「上司からの性的な関係の強要等を断ったことにより解雇された」など、性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けるもので、対価型セクハラといわれています。二つ目は、「上司が、労働者の腰、胸などにたびたび触ったため、労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下している」など、性的な言動により労働者の就業環境が害されるもので、環境型セクハラといわれています。

 セクハラは、労働者の人格権を侵害する不法行為であり、加害者および事業主に対して損害賠償請求をすることも可能です。

 まずは、上司に対して苦痛に思っていることを明確に意思表示してみてはどうでしょうか。信頼できる同僚等がおられる方は、その方に相談してみる、あるいは職場にセクハラに関する相談窓口や労働組合があれば、そちらに相談するという方法もあります。

 また、各県労働局の雇用環境・均等室が、セクハラに関する相談対応、事業主への指導等を行っていますので、そちらに相談することもできます。
 セクハラは、密室で行われることが多いため、事実確認が難しい場合もありますので、セクハラを受けた時には、その具体的内容、加害者、日時、場所等を記録しておくことも対策の一つです。

 一人で悩まずに、周りの方に相談することが大切です。上記の方法の他に、各県労働委員会でも相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
(注1)「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」
(注2)「平成18年厚生労働省告示第615号」

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この記事に関するお問い合わせ

高知県労働委員会事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(高知県庁北庁舎4階)
電話: 088-821-4645
ファックス: 088-821-4589
メール: 240101@ken.pref.kochi.lg.jp
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