■ 労働委員会の役割
労働委員会は、憲法第28条に保障された労働基本権を具体化、実効化した労働組合法により昭和21年3月に設置された行政機関であり、労働争議の調整、不当労働行為の救済、労働組合の資格審査などを任務としています。
労働委員会には、国の機関である中央労働委員会と各都道府県に設置された都道府県労働委員会とがあります。
都道府県労働委員会はその都道府県内の事件を取り扱います。中央労働委員会は二つ以上の都道府県にわたる事件や、全国的に影響のある事件を取り扱うほか、都道府県労働委員会が行った不当労働行為事件に関する命令の再審査を行います。
労働委員会は、委員の合議により仕事が進められるところに特徴があり、労働委員会を構成する委員や事務局職員の任命については、公平な仕事が行えるよう委員会の独立性を確保するための配慮がなされています。
■ 組織の概要
1 構成
労働委員会は、公益の代表者(公益委員)、労働者の代表者(労働者委員)及び使用者の代表者(使用者委員)の三者から構成されています。この三者構成は、それぞれの立場の意見を反映させ、労働委員会の仕事を民主的に進めることにねらいがあります。
労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、使用者委員は使用者団体の推薦に基づいて、公益委員は労働者委員及び使用者委員の同意を得て知事が任命します。
委員の任期は2年で、高知県労働委員会の委員の数は各側5名の計15名です。
会長と会長代理は、公益委員の中から選出されます。
現在の委員の氏名などについては、次の<高知県労働委員会委員名簿>をご覧下さい。
<高知県労働委員会委員名簿>
2 業務
労働委員会の主な機能は、大きく分けると次の二つがあり、これらの機能を発揮しながら労働問題の解決に当たっています。
一つ目は労働委員会の調整機能といわれるもので、労働関係調整法に基づき、労働争議のあっせん・調停・仲裁を行います。
二つ目は労働委員会の判定機能といわれるもので、使用者の行為が労働組合法により禁止されている不当労働行為に当たるかどうかを判定したり、労働組合が労働組合法で定められた要件を備えているかどうかを審査したりします。
高知県労働委員会では、このほか、労働相談や個々の労働者と使用者との間の労働条件に関する紛争(個別的労使紛争)のあっせんも行っています。
以上につき、詳しくは次の<労働委員会の業務>をご覧下さい。
<労働委員会の業務>
3 会議
労働委員会がその業務を行うために開く会議には、総会、公益委員会議及び労働争議の調整のため必要に応じて設ける調停委員会、仲裁委員会などがあります。
4 事務局
労働委員会には、事務を整理するため事務局が置かれています。事務局には、会長の同意を得て知事が任命する事務局長及び必要な職員が配置されています。