土地収用制度の概要

公開日 2009年03月30日

更新日 2014年03月16日

土地収用制度の根拠法

 公共事業のために土地等が必要となったときは、国、県、市町村など公共事業を行う者は、通常、土地所有者等との話合いによって契約を交わし、その土地等の取得や使用をします。

 しかし、その話合いがまとまらないときや、所有権争い等があったり、土地所有者等が分からないなど話合いによることができない事情があるときには、公共事業を行う者は、土地収用法に基づいてその土地等の収用や使用を図ることとなります。

 日本国憲法は、私有財産制を保障する一方で、公共の利益のためには、正当な補償をすることにより私有財産の取得や使用ができることを定めています。

 土地収用法は、この日本国憲法の定めに基づき、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用や使用に関し、その要件・手続・効果やこれに伴う損失の補償等について定めている法律です。

土地の収用等に必要な手続
(事業の認定と収用等の裁決)

 公共事業を行う者が、土地収用法に基づいて土地等の収用や使用をするには、その公共事業について国土交通大臣又は知事による事業の認定を受けた上で、その土地等が所在する都道府県の収用委員会による収用や使用の裁決を得る必要があります。

 事業の認定においては、次のような公益的な事項が判断されます。

  • その事業の計画が土地の適性かつ合理的な利用に寄与するものかどうか
  • その事業が土地の収用や使用をする公益上の必要があるものかどうか

 なお、都市計画事業については、都市計画法による都市計画事業の認可や承認が、事業の認定の代わりとなります。

 事業の認定を受けた者は、原則として事業の認定から1年以内に、収用委員会に土地等の収用や使用の裁決を申請することができます。

 収用委員会は、裁決申請に対して公正・中立の立場で、必要な審理及び調査を実施した上で、却下する場合を除いて収用や使用の裁決をします。

 なお、収用委員会の裁決に不服がある場合には、次のとおり審査請求や訴訟の提起ができます。

  • 損失の補償についての不服がある場合
    公共事業を行う者と土地所有者等の権利者との間で争う訴訟の提起
  • 損失の補償以外についての不服がある場合
    国土交通大臣への審査請求又は県を被告とする裁決の取消訴訟の提起

この記事に関するお問い合わせ

高知県収用委員会事務局

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 088-823-9505
ファックス: 088-823-9821
メール: 280101@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ