公立義務教育諸学校の学級編制の基準に関する規則の一部を改正する規則
2 根拠法令・条項
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第3条
3 公募する規則等の概要
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律が改正され、小学校第1学年の学級編制の標準が40人から35人に引き下げられたことから、これに伴い公立義務教育諸学校の学級編制の基準に関する規則の小学校第1学年の児童数の基準を40人から35人に改正を行うもの
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募
5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)
平成23年9月1日(木曜日)から同月30日(金曜日)まで
6 規則等の案
公立義務教育諸学校の学級編制の基準に関する規則の一部を改正する規則の概要 [WORDファイル/23KB]
改正規則(案) [WORDファイル/30KB]
新旧対照表 [WORDファイル/14KB](ここに規則等の案を添付する)
7 関連資料
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の概要 [PDFファイル/145KB]
高知県における少人数学級編制の実施状況 [WORDファイル/15KB]
8 規則等案等の資料の閲覧場所
・高知県ホームページ
・県民室(本庁舎1階)
・各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
・小中学校課
9 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
・電子メール:310301@ken.pref.kochi.lg.jp
・郵送:〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52 高知県教育委員会事務局小中学校課
・FAX:088-821-4926
10 様式(参考)
意見書様式 [WORDファイル/13KB]
11 意見の提出にあたっての留意点
・個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
・提出していただく意見は日本語に限ります。
・意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
・ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
・電話による意見の受付は行っていません。
12 個人情報の利用目的
ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。なお、氏名、住所、電話番号については、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
13 担当課・連絡先
高知県教育委員会事務局小中学校課
住所:〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52
電話:088-821-4735
14 備考