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(1) 市町村教育委員会との連絡調整、指導及び助言に関すること。
(2) 市町村教育委員会及び小中学校における教育活動の調査・報告に関すること。
(3) 小中学校における教育課程、学習指導その他学校教育の専門的事項の指導に関すること。
(4) 県費負担教職員(市町村立高等学校の定時制の課程を担任する教員を除く。)の任免その他の人事管理に係る連絡調整に関すること。
(5) 発達障害等特別な教育的支援を必要とする児童生徒の教育に関すること。
(6) 生涯学習に関すること。
(7) 体育、学校保健安全及び学校給食に関すること。
(8) 人権教育に関すること。
(9) 教育の調査及び統計に関すること。
(10) 中部教育事務所にあっては、吾川郡いの町枝川2410番地7の建物及びその敷地並びにこれらの附属施設の管理に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項。
2 中部教育事務所は、前項第4号及び第11号に掲げる事務に関することについては、第7条第2項の所管区域のほか高知市の区域を所管するものとする。