認可外保育施設

公開日 2023年11月08日

更新日 2024年03月27日

認可外保育施設とは

認可外保育施設の利用をお考えの方へ

○県内の認可外保育施設(届出対象施設)一覧   
     *施設のサービスの内容については、直接施設に確認してください。

高知市内の施設 (高知市ホームページへ

高知市以外の施設 R5認可外保育施設一覧(R5年度立入調査結果含む)[PDF:142KB]

県内のへき地保育所一覧

事業主の方、認可外保育施設の開設をお考えの方へ

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認可外保育施設とは


 認可外保育施設とは、乳幼児を保育することを目的とする施設(いわゆる託児所)で、児童福祉法に基づく児童福祉施設として、県や中核市(高知市)の認可を受けていない保育施設の総称です。保育者の自宅で行うもの、少人数で行うもの、訪問型の保育事業(いわゆるベビーシッター事業)も含まれます。

 また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で、親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。

  児童福祉法の一部改正(平成14年10月施行)により、認可外保育施設を設置した場合、事業者(一部を除く)は、事業開始の日から1ヶ月以内に、高知県知事(高知市内にあっては高知市長)への届出が義務づけられたほか、都道府県等による地域住民に対する情報提供が行われることになりました。

   

認可外保育施設の形態

 

認可外保育施設は、個人、団体、民間会社等様々な主体が設置しており、利用形態も様々です。

施設形態 内容
一般の認可外保育施設
(いわゆる託児所)
下欄のどの施設にも該当しない保育施設
延長保育や土曜休日保育等、多様なサービスを提供する施設がある。
居宅訪問型保育事業
(いわゆるベビーシッター事業)
認可を受けずに乳幼児の居宅等に訪問して保育を行う事業
ベビーホテル 次の条件のうち、どれか一つでも該当する保育施設 
 ・夜8時以降も保育を行っている
 ・宿泊を伴う保育を行っている
 ・利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上
事業所内保育施設
(企業内・院内)
事業主が従業員のために設置している保育施設
事業者がその顧客のために設置する施設 店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設
(例)自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等の一時預かり施設
臨時に設置された施設 イベント会場等で臨時に設置される一時預かり施設
(例)スキー場、コンサート会場等で臨時に設置される一時預かり施設

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 教育委員会 幼保支援課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話: 総務企画担当 088-821-4882
運営支援担当 088-821-4910
幼児教育担当 088-821-4881
親育ち支援担当 088-821-4889
ファックス: 088-821-4774
メール: 311601@ken.pref.kochi.lg.jp

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