平成30年7月豪雨における入学手数料及び入学料の不徴収に関する取扱要綱について

公開日 2019年02月05日

更新日 2019年02月05日

 県立高校への転入学を志願する方又は転入学を許可された方が、平成30年7月豪雨に際し、災害救助法適用地域内に住所又は居所を有していた被災者であるときは、入学手数料及び入学料の納付を要しないことになっています。
  入学手数料及び入学料の不徴収を希望する場合は、不徴収承認申請書を志願先の県立学校へ提出してください。
 なお、 入学手数料及び入学料の不徴収申請書は、下記の取扱要綱にあります。 

平成30年7月豪雨における入学手数料及び入学料の不徴収取扱要綱[DOC:15KB](ワード版)

平成30年7月豪雨における入学手数料及び入学料の不徴収取扱要綱[PDF:45KB](PDF版)

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