【平成24年4月1日施行】県立学校の用に供する施設の目的外使用許可の取扱いについて(通知)

公開日 2011年11月14日

更新日 2014年03月16日

1 規則等の題名

県立学校の用に供する施設の目的外使用許可の取扱いについて(通知)

2 規則等の制定日

平成23年10月27日

3 結果公示の日

平成23年11月14日

4 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第2号に該当

5 適用除外の理由

納付すべき金銭の額の算定方法についての規則等を定めるため、高知県行政手続条例第38条第4項第2号に該当し、適用除外とした。

6 規則等の概要

県立学校の用に供する施設の目的外使用許可の取扱いについて(通知) [WORDファイル/30KB]

7 担当課・連絡先

高知県教育委員会事務局学校安全対策課
 住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-7-52
 電話:088-821-4544


この記事に関するお問い合わせ

高知県 教育委員会 学校安全対策課

所在地: 〒780-0850 高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話: 企画支援担当 088-821-4534
  学校安全担当 088-821-4533
  施設担当 088-821-4544
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ファックス: 088-821-4546
メール: 312301@ken.pref.kochi.lg.jp
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