高知県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則 (建築物に関する整備基準)(現行) ○ 出入口 直接地上へ通じる出入口、駐車場へ通じる出入口及び不特定かつ多数の者が利用する各室の出入口のうち、それぞれ1以上の出入口は、次に定める構造とすること。 (1) 幅員は、内法(のり)を80センチメートル以上とすること。 (2) 戸を設ける場合には、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いすを使用し     ている者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。 (3) 車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 ○ 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。) (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 段差を設ける場合には、当該段差は、3の項に定める構造に準じたものとすること。 (3) 直接地上へ通じる1の項に定める構造の各出入口又は駐車場へ通じる1の項に定める構造の各出入口から不特定かつ多数の者が利用する各室の1の項に定める構造の各出入口に至る経路のうち、それぞれ1以上の経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。この場合において、4の項に定める構造のエレベーターを設けるときは、当該1以上の経路は、当該エレベーターの昇降路に至る廊下等を含むものとすること。 ア 幅員は、内法(のり)を120センチメートル以上とすること。 イ 廊下等の末端の付近の構造は、車いすの転回に支障のないものとし、かつ、区間50メートル以内ごとに車いすが転回することができる構造の部分を設けること(共同住宅等の共用部分を除く。)。 ウ 高低差がある場合には、(5)に定める構造の傾斜路及びその踊り場又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の3第2項第1号及び第2号の規定に基づき国土交通大  臣が定めた構造方法を用いる昇降機で専ら車いす使用者の利用に供するもの(以下「車いす使用者用特殊構造昇降機」という。)を設けること。  エ 1の項に定める構造の出入口並びに4の項に定める構造のエレベーター及び車いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。 (4) 建築物(教育施設及び共同住宅等の共用部分を除く。)の直接地上へ通じる出入口のうち1以上の出入口から、受付その他人又は標識により視覚障害者に建築物全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所(以下「受付等」という。)までの廊下等には、視覚障害者を誘導するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他の周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「誘導用床材」という。)を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。ただし、直接地上へ通じる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合には、この限りでない。 (5) 廊下等に設けられる傾斜路及びその踊り場は、次に定める構造(教育施設及び共同住宅等の共用部分にあっては、アからカまでに定める構造)とすること。 ア 幅員は、内法(のり)を120センチメートル(段差を併設するときは、90センチメートル)以上とすること。 イ こう配は、12分の1(傾斜路の高低差が16センチメートル以下のときは、8分の1)を超えないこと。 ウ 高低差が75センチメートルを超える傾斜路においては、高低差75センチ  メートル以内ごとに踏み幅150センチメートル以上の踊り場を設けること。 エ 傾斜路には、両側に手すりを設けること。 オ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 カ 傾斜路は、その踊り場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。 キ 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊り場の部分には、視覚障害者の注意を喚起するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他の周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「注意喚起用床材」という。)を敷設すること。 ○ 階段 不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通じる出入口がない階に通じる階段は、次に定める構造(教育施設、共同住宅等の共用部分及び自動車車庫にあっては、(1)から(4)までに定める構造)とすること。 (1) 両側に手すりを設けること。 (2) 主たる階段には、回り段を設けないこと。ただし、建築物の構造上回り段を設けない構造とすることが困難な場合には、この限りでない。 (3) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (4) 踏み面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により段差を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 (5) 階段の上端に近接する廊下等及び踊り場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。 ○ エレベーター 不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通じる出入口がない階を有する建築物で用途面積の合計が2,000平方メートル以上のものには、かごが当該階に停止する次に定める構造のエレベーターを設けること。ただし、当該階において提供されるサービス又は販売される物品を障害者、高齢者等が享受し、又は購入することができる措置を講じる場合には、この限りでない。 (1) かごの床面積は、1.83平方メートル以上とすること。 (2) かごの奥行きは、内法(のり)を135センチメートル以上とすること。 (3) かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないものとすること。 (4) かご内には、かごが停止する予定の階を表示する装置及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。 (5) かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 (6) かご及び昇降路の出入口の幅員は、それぞれ内法(のり)を80センチメートル以上とすること。 (7) かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 (8) かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置((7)に規定する制御装置を除く。)は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。 (9) 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ内法(のり)を150センチメートル以上とすること。 (10) かご内には、手すりを設けること。 (11) かご内には、かご及び昇降路の出入口の戸の開閉状態を確認することができる鏡を設けること。 (12) 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いたときにかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられて いる場合には、この限りでない。 ○ 便所 (1) 不特定かつ多数の者が利用する便所を有する建築物で用途面積の合計が500平方メートル以上のものには、次に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。 ア 車いす使用者が円滑に利用することができる床面積を確保し、かつ、腰掛け便座、手すり等が適切に配置されている便房(以下「車いす使用者用トイレ」という。)を設けること。 イ 車いす使用者用トイレの出入口及び当該車いす使用者用トイレのある便所の出入口の幅員は、内法(のり)を80センチメートル以上とすること。 ウ 車いす使用者用トイレの出入口又は当該車いす使用者用トイレのある便所の出入口に戸を設ける場合には、車いす使用者が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。 エ 車いす使用者が移動する際に支障となる段差を設けないこと。 オ 洗面器を設ける場合には、レバー式、光感知式等操作が容易な給水栓を備えた洗面器を1以上設けること。 カ 車いす使用者用トイレを設置している旨を出入口付近に見やすい方法により表示すること (2) 不特定かつ多数の者が利用する便所で車いす使用者用トイレを設けていないものには、次に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。 ア 腰掛け便座、手すり等が適切に配置されている便房(以下「手すり等設置トイレ」という。)を設けること。 イ 手すり等設置トイレの出入口及び当該手すり等設置トイレのある便所の出入口の幅員は、内法(のり)を80センチメートル以上とすること。 ウ 洗面器を設ける場合には、レバー式、光感知式等操作が容易な給水栓を備えた洗面器を1以上設けること。 (3) 不特定かつ多数の者が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合には、手すり等が適切に配置された床置き式の小便器がある便所を1以上設けること。 ○ 駐車場 (1) 不特定かつ多数の者が利用する駐車場には、車いす使用者用の駐車施設を設けること。 (2) 車いす使用者用の駐車施設は、次に定める基準に適合するものとすること。 ア 車いす使用者用の駐車施設は、当該施設へ通じる1の項に定める構造の出入口から当該施設への距離ができるだけ短くなる位置に設けること。 イ 幅員は、350センチメートル以上とすること。 ウ 車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。 (3) 車いす使用者用の駐車施設へ通じる1の項に定める構造の出入口から当該施設に至る駐車場内の通路は、7の項の(1)、(3)及び(4)に定める構造とすること。 ○ 敷地内の通路 (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 段差を設ける場合には、当該段差は、3の項の(1)から(4)までに定める構造に準じたものとすること。 (3) 排水溝を設ける場合には、溝ぶたは、つえ、車いす等を使用している者の通行に支障のない構造とすること。 (4) 直接地上へ通じる1の項に定める構造の各出入口から当該建築物の敷地の接する道若しくは建築基準法第43条第1項ただし書に規定する空地(以下「道等」という。)又は車いす使用者用の駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難である場合又は直接地上へ通じる1の項に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に至る敷地内の通路については、この限りでない。 ア 幅員は、120センチメートル以上とすること。 イ 高低差がある場合には、(6)に定める構造の傾斜路及びその踊り場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。 (5) 建築物(教育施設、共同住宅等の共用部分及び自動車車庫を除く。)の直接地上へ通じる1の項に定める構造の各出入口から道等に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。 ア 誘導用床材を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。 イ 車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段差の上端に近接する敷地内の通路及び踊り場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。 (6) 敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊り場は、2の項の(5)のアからオまでに定める構造とし、かつ、傾斜路は、その踊り場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。 ○ 客室 宿泊施設等の客室のうち、1以上の客室は、次に定める構造とすること。 (1) 出入口の幅員は、内法(のり)を80センチメートル以上とすること。 (2) 出入口の戸は、車いす使用者が円滑に利用することができる構造とすること。 (3) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 (4) 室内は、車いす使用者が円滑に利用することができる床面積を確保すること。 (5) 5の項の(1)のアからオまでに定める構造の便所を設けること。ただし、客室の外部にその客室を利用する者の利用に供する5の項の(1)に定める構造の便所を設ける場合は、この限りでない。 (6) 10の項に定める構造の浴室を設けること。ただし、客室の外部にその客室を利用する者の利用に供する10の項に定める構造の浴室を設ける場合は、この限りでない。 ○ 客席 (1) 劇場、集会場、スポーツ施設等の固定式の客席には、席数を200で除して得た数(その数に1未満の端数があるとき又はその数が1未満であるときは、その端数又はその数を1に切り上げる。)以上の人数分の車いす使用者が利用することができる区画を設けること。 (2) (1)に規定する区画は、車いす使用者1人につき、間口90センチメートル以上、奥行き150センチメートル以上で床は水平とすること ○ 浴室 宿泊施設、社会福祉施設、医療施設等に設ける不特定かつ多数の者が利用する浴室及び公衆浴場の浴室のうち、それぞれ1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ男子用及び女子用ごとに1以上)の浴室は、次に定める基準に適合するものとすること。 (1) 出入口の幅員は、内法(のり)を80センチメートル以上とすること。 (2) 車いす使用者が移動する際に支障となる段差を設けないこと。 (3) 戸を設ける場合には、車いす使用者が円滑に利用することができる構造とす      ること。 (4) 脱衣場、洗い場及び浴槽には、手すり等を適切に配置すること。 (5) 給水栓は、レバー式等操作が容易なものとすること。 (6) 洗い場の床面から浴槽の上端までの高さは、車いす使用者の利用に配慮した  高さとすること。 ○ 更衣室及びシャワー室 体育館、水泳場その他のスポーツ施設を利用する者が利用する更衣室及びシャ ワー室のうち、それぞれ1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ男子用及び女子用ごとに1以上)の更衣室及びシャワー室は、次に定める基準に適合するものとすること。 (1) 出入口の幅員は、内法(のり)を80センチメートル以上とすること。 (2) 車いす使用者が移動する際に支障となる段差を設けないこと。 (3) 戸を設ける場合には、車いす使用者が円滑に利用することができる構造とす    ること。 (4) 着替えをし、又はシャワーを使用するための腰掛け台及び手すりを設けるこ  と。 (5) 給水栓は、レバー式等操作が容易なものとし、適切な位置に設けること。 (6) 更衣用の区画又はシャワー用の区画を設ける場合には、1以上の区画は、車い  す使用者が円滑に利用することができる床面積を確保すること。 ○ カウンター及び記載台 不特定かつ多数の者が利用するカウンター及び記載台を設ける場合には、1以上のカウンター及び記載台は、車いす使用者の利用に配慮した高さとし、その下部に車いす使用者が利用しやすい空間を設けること。 ○ 公衆電話台 (1) 公衆電話台を設ける場合には、1以上の公衆電話台は、車いす使用者の利用に配慮した高さとし、その下部に車いす使用者が利用しやすい空間を設けること。 (2) (1)の公衆電話台に通じる出入口を設ける場合には、1の項に定める構造とすること。 ○ 水飲み場 (1) 水飲み場を設ける場合には、1以上の台は、車いす使用者の利用に配慮した高さとし、その下部に車いす使用者が利用しやすい空間を設けること。 (2) 給水栓は、レバー式等操作が容易なものとすること。 ○ 案内板 (1) 案内板等を設ける場合には、主要な案内板等を次に定める基準に適合するものとすること。 ア 高さ、文字の大きさ、表示等は、障害者、高齢者等が見やすく理解しやすいものとすること。 イ 点字による表示をすること。 (2) 避難用の誘導灯を設ける場合には、必要に応じて、点滅型誘導音装置付誘導灯その他の視覚障害者及び聴覚障害者に配慮した誘導灯を設けること。 (3) 病院においては、受診及び調剤の受取の順の表示装置その他の視覚障害者及び聴覚障害者に配慮した装置を設けること。