高知県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則 (建築物に関する整備基準)(改正案) ○ 出入口 直接地上へ通ずる出入口、駐車場へ通ずる出入口及び不特定かつ多数の者が利用する各室の出入口のうち、それぞれ1以上の出入口は、次に定める構造とすること。 (1) 幅員は、内法(のり)を80センチメートル以上とすること。 (2) 戸を設ける場合は、当該戸は、自動的に開閉する構造その他の障害者、高齢者等が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (3) 通行する際に支障となる段差を設けないこと。 ○ 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。) (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 段差を設ける場合は、当該段差は、3の項に定める構造とすること。 (3) 直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口又は駐車場へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から不特定かつ多数の者が利用する各室の1の項に定める構造の各出入口に至る経路及び不特定かつ多数の者が利用する各室の1の項に定める構造の各出入口から5の項の(1)に定める構造の便所の各出入口に至る経路のうち、それぞれ1以上の経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。この場合において、4の項に定める構造のエレベーターを設けるときは、当該1以上の経路は、当該エレベーターの昇降路に至る廊下等を含むものとすること。 ア 幅員は、内法(のり)を120センチメートル以上とすること。 イ 廊下等の末端の付近の構造は、車いすの転回に支障のないものとし、かつ、区間50メートル以内ごとに車いすが転回することができる構造の部分を設けること(共同住宅等の共用部分を除く。)。 ウ 高低差がある場合は、(5)に定める構造の傾斜路及びその踊り場又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の3第2項第1号若しくは第2号の規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いる昇降機で専ら車いすを使用する者(以下「車いす使用者」という。)の利用に供するもの(以下「車いす使用者用特殊構造昇降機」という。)を設けること。 エ 1の項に定める構造の出入口並びに4の項に定める構造のエレベーター及び車いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。 オ 戸を設ける場合は、当該戸は、自動的に開閉する構造その他の障害者、高齢者等が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (4) 建築物(共同住宅等の共用部分を除く。)の直接地上へ通ずる出入口のうち1以上の出入口から、人又は15の項の(1)に定める案内板等により視覚障害者に建築物全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所までの廊下等には、誘導用床材(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)及び注意喚起用床材(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を適切に組み合わせて敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。ただし、直接地上へ通ずる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合は、この限りでない。 (5) 廊下等に設けられる傾斜路及びその踊り場は、次に定める構造(共同住宅等の共用部分にあっては、アからキまでに定める構造)とすること。 ア 幅員は、内法(のり)を120センチメートル(段差を併設するときにあっては、90センチメートル)以上とすること。 イ こう配は、12分の1(傾斜路の高低差が16センチメートル以下のときにあっては、8分の1)を超えないこと。 ウ 高低差が75センチメートルを超える傾斜路においては、高低差75センチメートル以内ごとに踏み幅150センチメートル以上の踊り場を設けること。 エ 傾斜路には、両側(段差を併設するときにあっては、片側)に手すりを設けること。 オ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 カ 傾斜路は、その踊り場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大きい色とすること等により、これらと識別しやすいものとすること。 キ 傾斜路は、奥行き150センチメートル以上の水平部分と接すること。 ク 傾斜路の上端及び下端に近接する廊下等及び踊り場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。ただし、こう配が20分の1を超えない傾斜がある部分に近接する廊下等及び踊り場にあっては、この限りでない。 (6) 室内の通路については、次に定める構造とすること。 ア 幅員は、内法(のり)を120センチメートル(通路の区間が5メートル以下のときにあっては、90センチメートル)以上とすること。 イ 通行する際に支障となる段差を設けないこと。 ○ 階段 不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階に通ずる階段は、次に定める構造(共同住宅等の共用部分及び自動車車庫にあっては、(1)から(4)までに定める構造)とすること。 (1) 両側に手すりを設けること。ただし、4の項に定めるエレベーターに隣接する場合は、この限りでない。 (2) 主たる階段には、回り段を設けないこと。 (3) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (4) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいものとすること等により段差を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 (5) 階段の上端及び下端に近接する廊下等及び踊り場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。 ○ エレベーター (1) 不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階を有する建築物で、用途面積の合計が1,000平方メートル以上のものには、かごが当該階に停止する次に定める構造のエレベーターを1以上設けること。 ア かごの幅は、100センチメートル以上とすること。 イ かごの奥行きは、内法(のり)を135センチメートル以上とすること。 ウ かご内には、かごが停止する予定の階を表示する装置及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。 エ かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 オ かご及び昇降路の出入口の幅員は、それぞれ内法(のり)を80センチメートル以上とすること。 カ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 キ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(カに定める制御装置を除く。)は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。 ク 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ内法(のり)を150センチメートル以上とすること。 ケ かご内には、手すりを設けること。 コ かご内には、かご及び昇降路の出入口の戸の開閉状態を確認することができる鏡を設けること。 サ 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いたときにかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合は、この限りでない。 シ 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階を有する建築物で、用途面積の合計が2,000平方メートル以上のものには、(1)のイからシまでに定める構造のほか、かごが当該階に停止する次に定める構造のエレベーターを1以上設けること。 ア かごの幅は、140センチメートル以上とすること。 イ かごの出入口に光電装置により利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けること。 ○ 便所 (1) 不特定かつ多数の者が利用する便所を有する建築物で、用途面積の合計が500平方メートル以上のものには、次に定める基準に適合する多機能便房を1以上(男子用及び女子用の区分があるときにあっては、それぞれ1以上)設けること。 ア 直径150センチメートル以上の円が内接できる床面積を確保すること。 イ 腰掛け便座で、両側には、手すりを設置し、そのうち1以上の手すりは、可動式とすること。 ウ 多機能便房の出入口及び当該多機能便房のある便所の出入口の幅員は、内法(のり)を90センチメートル以上とすること。 エ 多機能便房の出入口又は当該多機能便房のある便所の出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、電動で開閉する構造又は引き戸とすること。 オ 移動する際に支障となる段差を設けないこと。 カ 洗面器又は手洗い器を設ける場合は、レバー式、光感知式等操作が容易な給水栓を備えた洗面器又は手洗い器を1以上設けること。 キ 多機能便房を設置している旨並びに男子用及び女子用の区分があるときは、その男女別を当該多機能便房のある出入口付近に障害者、高齢者等が理解しやすい方法により表示すること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、次に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときにあっては、それぞれ1以上)設けること。 ア 腰掛け便座、手すり等が適切に配置されている便房(以下「手すり等設置便房」という。)を便所の出入口に近い位置に設けること。 イ 手すり等設置便房の出入口及び当該手すり等設置便房のある便所の出入口の幅員は、内法(のり)を80センチメートル((1)に定める多機能便房を設けている建築物にあっては、60センチメートル)以上とすること。 ウ 洗面器を設ける場合は、レバー式、光感知式等操作が容易な給水栓及び手すりを備えた洗面器を1以上設けること。 エ 手洗い器を設ける場合は、レバー式、光感知式等操作が容易な給水栓を備えた手洗い器を1以上設けること。 オ 移動する際に支障となる段差を設けないこと。 カ 男子用及び女子用の区分があるときは、その男女別を当該手すり等設置便房のある出入口付近に障害者、高齢者等が理解しやすい方法により表示すること。 (3) 不特定かつ多数の者が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合は、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器で手すり等が適切に設置された小便器を便所の出入口に近い位置に設けた男子用小便器のある便所を1以上設けること。 (4) 官公庁施設、医療施設、文化施設、集会場等、宿泊施設、娯楽施設、展示施設、店舗、スポーツ施設及び複合施設(以下「官公庁施設等」という。)で、用途面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物に設けられる(1)に定める多機能便房のうち1以上(男子用及び女子用の区分があるときにあっては、それぞれ1以上)の多機能便房には、簡易式ベッドを設けること。 (5) 官公庁施設等で、用途面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物に不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、次に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときにあっては、それぞれ1以上)設けること。 ア パウチ等を洗浄する設備、荷物を置くための棚その他の設備及び2以上の衣服を掛けるための金具等を設けた人工こう門又は人工ぼうこうを使用している者のための洗浄設備等を設けること。 イ 人工こう門又は人工ぼうこうを使用している者のための洗浄設備等を設置している旨並びに男子用及び女子用の区分があるときは、その男女別を当該便所のある出入口付近に見やすい方法により表示すること。 (6) 官公庁施設等(遊技場を除く。)で、用途面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物に不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、次に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときにあっては、それぞれ1以上)設けること。 ア 乳幼児いすその他乳幼児を座らせることができる設備(以下「乳幼児いす等」という。)のある便房を1以上設けること。 イ 乳幼児いす等のある便房及び便所の出入口には、乳幼児いす等が設置されている旨を適切な方法で表示すること。 ○ 駐車場 (1) 不特定かつ多数の者が利用する駐車場には、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数を50で除して得た数(当該数に1未満の端数を生じたとき又は当該数が1未満であるときは、当該端数又は当該数を1に切り上げる。)以上、当該駐車場の全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数を100で除して得た数(当該数に1未満の端数を生じたとき又は当該数が1未満であるときは、当該端数又は当該数を1に切り上げる。)に2を加えた数以上の幅員350センチメートル以上の車いす使用者用駐車施設を設けること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用する駐車場で当該駐車場の全駐車台数が50以上の駐車場には、(1)に定める車いす使用者用駐車施設のほかに幅員250センチメートル以上の移動に配慮が必要な人のための駐車施設を1以上設けること。 (3) (1)に定める車いす使用者用駐車施設及び(2)に定める移動に配慮が必要な人のための駐車施設(以下「優先駐車施設」という。)は、当該優先駐車施設へ通ずる1の項に定める構造の出入口から当該優先駐車施設への距離ができるだけ短くなる位置に設けること。 (4) 優先駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。 (5) 優先駐車施設へ通ずる1の項に定める構造の出入口から当該優先駐車施設に至る駐車場内の通路は、7の項の(1)、(3)及び(4)に定める構造とすること。 ○ 敷地内の通路 (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 段差を設ける場合は、当該段差は、3の項の(1)から(4)までに定める構造とすること。 (3) 排水溝を設ける場合は、溝ぶたは、滑りにくい仕上げとし、車いすのキャスター、つえ等が落ち込まない構造とすること。 (4) 直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から当該建築物の敷地が接する道若しくは建築基準法第43条第1項ただし書に規定する空地(以下「道等」という。)又は優先駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難である場合又は直接地上へ通ずる1の項に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に至る敷地内の通路にあっては、この限りでない。 ア 幅員は、120センチメートル以上とすること。 イ 高低差がある場合は、(6)に定める構造の傾斜路及びその踊り場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。 ウ 50メートル以内ごとに車いすが転回することができる構造の部分を設けること。 エ 戸を設ける場合は、当該戸は、自動的に開閉する構造その他の障害者、高齢者等が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (5) 建築物(共同住宅等の共用部分及び自動車車庫を除く。)の直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から道等に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。 ア 誘導用床材及び注意喚起用床材を適切に敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。 イ 車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段差の上端に近接する敷地内の通路及び踊り場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。 (6) 敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊り場は、2の項の(5)のアからオまで及びキに定める構造とし、かつ、傾斜路は、その踊り場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路の色と明度の差の大きい色とすること等により、これらと識別しやすいものとすること。 ○ 客室 宿泊施設等の客室のうち、1以上の客室は、次に定める構造とすること。 (1) 出入口の幅員は、内法(のり)を80センチメートル以上とすること。 (2) 出入口の戸は、電動で開閉する構造又は引き戸とすること。 (3) 出入口及び室内には、移動する際に支障となる段差を設けないこと。 (4) 室内は、障害者、高齢者等が円滑に利用することができる床面積を確保すること。 (5) 5の項の(1)のアからカまでに定める構造の便所を設けること。ただし、客室の総数が50未満の場合であって、客室の外部にその客室を利用する者の利用に供する5の項の(1)に定める構造の便所を設ける場合は、この限りでない。 (6) 10の項に定める構造の浴室を設けること。ただし、客室の総数が50未満の場合であって、客室の外部にその客室を利用する者の利用に供する10の項に定める構造の浴室を設ける場合は、この限りでない。 ○ 客席 (1) 劇場、集会場、スポーツ施設等の固定式の客席には、席数を200で除して得た数(当該数に1未満の端数を生じたとき又は当該数が1未満であるときは、当該端数又は当該数を1に切り上げる。)以上の人数分の車いす使用者が利用することができる区画を設けること。 (2) (1)に定める区画は、車いす使用者1人につき、間口90センチメートル以上、奥行き150センチメートル以上で、床は、水平とすること。 (3) 障害者、高齢者等が客席又は舞台そで口から円滑に舞台に上がることができる経路をそれぞれ1以上設けること。 ○ 浴室 宿泊施設、社会福祉施設、医療施設等に設ける不特定かつ多数の者が利用する浴室及び公衆浴場の浴室のうち、それぞれ1以上(男子用及び女子用の区分があるときにあっては、それぞれ1以上)の浴室は、次に定める基準に適合するものとすること。 (1) 出入口の幅員は、内法(のり)を80センチメートル以上とすること。 (2) 移動する際に支障となる段差を設けないこと。 (3) 戸を設ける場合は、当該戸は、電動で開閉する構造又は引き戸とすること。 (4) 脱衣場、洗い場及び浴槽には、手すり等を適切に配置すること。 (5) 給水栓は、レバー式等操作が容易なものとすること。 (6) 洗い場の床面から浴槽の上端までの高さは、車いす使用者の利用に配慮した高さとすること。 ○ 更衣室及びシャワー室 体育館、水泳場その他のスポーツ施設を利用する者が利用する更衣室及びシャワー室のうち、それぞれ1以上(男子用及び女子用の区分があるときにあっては、それぞれ1以上)の更衣室及びシャワー室は、次に定める基準に適合するものとすること。 (1) 出入口の幅員は、内法(のり)を80センチメートル以上とすること。 (2) 移動する際に支障となる段差を設けないこと。 (3) 戸を設ける場合は、当該戸は、電動で開閉する構造又は引き戸とすること。 (4) 着替えをし、又はシャワーを使用するための腰掛け台及び手すりを設けること。 (5) 給水栓は、レバー式等操作が容易なものとし、適切な位置に設けること。 (6) 更衣用の区画又はシャワー用の区画を設ける場合は、1以上の区画は、車いす使用者が円滑に利用することができる床面積を確保すること。 ○ カウンター及び記載台 不特定かつ多数の者が利用するカウンター及び記載台を設ける場合は、1以上のカウンター及び記載台は、車いす使用者の利用に配慮した高さとし、その下部に車いす使用者が利用しやすい空間を設けること。 ○ 公衆電話台 (1) 公衆電話台を設ける場合は、1以上の公衆電話台は、車いす使用者の利用に配慮した高さとし、その下部に車いす使用者が利用しやすい空間を設けること。 (2) (1)に定める公衆電話台に通ずる出入口を設ける場合は、1の項に定める構造とすること。 ○ 水飲み場 (1) 水飲み場を設ける場合は、1以上の水飲み場は、車いす使用者の利用に配慮した高さとし、その下部に車いす使用者が利用しやすい空間を設けること。 (2) 給水栓は、レバー式等操作が容易なものとすること。 ○ 案内板等 (1) 官公庁施設等で、用途面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物又はその敷地には、当該建築物、その敷地内の4の項に定める構造のエレベーター、車いす使用者用特殊構造昇降機、5の項に定める構造の便所及び6の項に定める構造の駐車施設の配置を表示した次に定める構造の案内板その他の設備を1以上設けること。ただし、当該エレベーター、車いす使用者用特殊構造昇降機、便所及び駐車施設の配置を容易に視認することができる場合は、この限りでない。 ア 高さ、文字の大きさ、表示等は、障害者、高齢者等が見やすく、理解しやすいものとすること。 イ 音声による案内、文字等の浮き彫り又は点字による表示をすること。 (2) 案内所を設ける場合は、(1)の規定は、適用しない。 (3) 避難用の誘導灯を設ける場合は、必要に応じて、点滅型誘導音装置付誘導灯その他の視覚障害者及び聴覚障害者に配慮した誘導灯を設けること。 (4) 病院においては、受診及び調剤の受取の順の表示装置その他の視覚障害者及び聴覚障害者に配慮した装置を設けること。