高知県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則 (公共交通機関の施設に関する整備基準)(現行) ○ 出入口 直接地上へ通じる出入口、駐車場へ通じる出入口及び不特定かつ多数の者が利用する各室の出入口のうち、それぞれ1以上の出入口は、1の表の1の項に定める構造とすること。 ○ 改札口 改札口のうち、1以上の改札口は、次に定める構造とすること。 (1) 幅員は、内法(のり)を80センチメートル以上とすること。 (2) 車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 (3) 誘導用床材を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。 ○ 通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。) (1) 通路等は、1の表の7の項の(1)から(3)まで及び(4)のアに定める構造とし、誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設すること。 (2) 改札口から各乗降場に至る経路において高低差がある場合には、各乗降場に至るそれぞれ1以上の経路においては、1の表の7の項の(6)に定める構造の傾斜路及びその踊り場、車いす使用者用特殊構造昇降機又は1の表の4の項に定める構造のエレベーターを設けること。 ○ 階段 不特定かつ多数の者が利用する階段は、1の表の3の項に定める構造とすること。 ○ 昇降機 前年度における1日当たりの乗降客数が5,000人以上の施設の2の項に定める改札口から乗降場に至る経路に5メートル以上の高低差がある場合には、その1以上の経路に1の表の4の項に定める構造のエレベーターを設けること。 ○ 乗降場 (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 縁側には、注意喚起用床材を敷設すること。 (3) 両端には、注意喚起用床材を敷設するとともに、転落を防止するためのさくを設けること。 ○ 便所 (1) 前年度における1日当たりの平均乗降客数が5,000人以上の施設に不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合には、次に定める基準に適合するものとすること。 ア 1の表の5の項の(1)に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。 イ 1の表の5の項の(3)に定める基準に適合する便所を1以上設けること (2) 不特定かつ多数の者が利用する便所で車いす使用者用トイレを設けていないものには、次に定める基準に適合するものとすること。 ア 1の表の5の項の(2)に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。 イ 1の表の5の項の(3)に定める基準に適合する便所を1以上設けること。 ○ 駐車場 不特定かつ多数の者が利用する駐車場は、1の表の6の項に定める基準に適合するものとすること。 ○ カウンター及び記載台 不特定かつ多数の者が利用するカウンター及び記載台を設ける場合には、1以上のカウンター及び記載台は、1の表の12の項に定める構造とすること。 ○ 公衆電話台 公衆電話台を設ける場合には、1以上の公衆電話台は、1の表の13の項に定める構造とすること。 ○ 券売機 券売機を設ける場合には、1以上の券売機は、次の基準に適合するものとすること。 (1) 金銭投入口及び操作ボタンは、車いす使用者の利用に配慮したものとすること。 (2) 点字による表示をすること。 ○ 案内板等 案内板等を設ける場合には、1以上の案内板等は、1の表の15の項の(1)及び(2)に定める基準に適合するものとすること。