高知県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則 (公共交通機関の施設に関する整備基準)(改正案) ○ 出入口 直接地上へ通ずる出入口、駐車場へ通ずる出入口及び不特定かつ多数の者が利用する各室の出入口のうち、それぞれ1以上の出入口は、1の表の1の項に定める構造とすること。 ○ 改札口 改札口のうち、1以上の改札口は、次に定める構造とすること。 (1) 幅員は、内法(のり)を80センチメートル以上とすること。 (2) 通行する際に支障となる段差を設けないこと。 (3) 誘導用床材及び注意喚起用床材を適切に敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。 ○ 通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。) (1) 通路等は、1の表の7の項の(1)から(3)まで及び(4)のア、ウ及びエに定める構造とし、誘導用床材及び注意喚起用床材を適切に敷設すること。 (2) 改札口から各乗降場に至る経路において高低差がある場合は、各乗降場に至るそれぞれ1以上の経路においては、1の表の7の項の(6)に定める構造の傾斜路及びその踊り場、車いす使用者用特殊構造昇降機又は1の表の4の項に定める構造のエレベーターを設けること。 ○ 階段 不特定かつ多数の者が利用する階段は、1の表の3の項に定める構造とすること。 ○ 昇降機 前年度における1日当たりの乗降客数が5,000人以上の施設の2の項に定める改札口から乗降場に至る経路に5メートル以上の高低差がある場合は、その1以上の経路に1の表の4の項に定める構造のエレベーターを設けること。 ○ 乗降場 (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 縁側には、注意喚起用床材を敷設すること。 (3) 両端には、注意喚起用床材を敷設するとともに、転落を防止するためのさくを設けること。 ○ 便所 (1) 前年度における1日当たりの平均乗降客数が5,000人以上の施設に不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、次に定める基準に適合するものとすること。 ア 1の表の5の項の(1)に定める基準に適合する多機能型便房を1以上(男子用及び女子用の区分があるときにあっては、それぞれ1以上)設けること。 イ 1の表の5の項の(3)に定める基準に適合する便所を1以上設けること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、次に定める基準に適合するものとすること。 ア 1の表の5の項の(2)に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときにあっては、それぞれ1以上)設けること。 イ 1の表の5の項の(3)に定める基準に適合する便所を1以上設けること。 (3) 用途面積の合計が2,000平方メートル以上の公共交通機関の施設に設けられる(1)のアに定める多機能便房のうち1以上(男子用及び女子用の区分があるときにあっては、それぞれ1以上)の多機能便房には、簡易式ベッドを設けること。 (4) 用途面積の合計が2,000平方メートル以上の公共交通機関の施設に不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、1の表の5の項の(5)のア、イ及び(6)のア、イに定める基準に適合する便所を1以上(男女用及び女子用の区分があるときにあっては、それぞれ1以上)設けること。 ○ 駐車場 不特定かつ多数の者が利用する駐車場は、1の表の6の項に定める基準に適合するものとすること。 ○ カウンター及び記載台 不特定かつ多数の者が利用するカウンター及び記載台を設ける場合は、1以上のカウンター及び記載台は、1の表の12の項に定める構造とすること。 ○ 公衆電話台 公衆電話台を設ける場合は、1以上の公衆電話台は、1の表の13の項に定める構造とすること。 ○ 券売機 券売機を設ける場合は、1以上の券売機は、次の基準に適合するものとすること。 (1) 金銭投入口及び操作ボタンは、障害者、高齢者等の利用に配慮したものとすること。 (2) 点字による表示をすること。 ○ 案内板等 案内板等は、1の表の15の項の(1)から(3)までに定める基準に適合するものとすること。この場合、(1)に「官公庁施設等で、用途面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物又はその敷地には、当該建築物」とあるのは「用途面積の合計が1,000平方メートル以上の公共交通機関の施設又はその敷地には、当該公共交通機関の施設」と、また「4」、「5」、「6」とあるのは