高知県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則 (道路に関する整備基準)(現行) ○ 歩道 (1) 歩道と車道とは、工作物により分離すること。 (2) 幅員は、200センチメートル以上とすること。 (3) 表面は、平たんとし、かつ、滑りにくいものとすること。 (4) 排水溝を設ける場合には、溝ぶたは、つえ、車いす等を使用している者の通行に支障のない構造とすること。 (5) 歩道の巻き込み部、横断歩道における歩道と車道とのすりつけ及び中央分離帯と車道とのすりつけのこう配は、12分の1を超えないこと。 (6) 公共交通機関の施設と視覚障害者の利用の多い施設とを結ぶ歩道その他の視覚障害者の歩行が多い歩道には、必要に応じて誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設すること。 ○ 横断歩道橋及び地下横断歩道 横断歩道橋及び地下横断歩道を設ける場合には、次に定める構造とすること。 (1) 階段には、回り段を設けないこと。 (2) 階段及び傾斜路並びにこれらの踊り場には、両側に手すりを設けること。 (3) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。