高知県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則 (公園に関する整備基準)(現行) ○ 出入口 1以上の出入口は、次に定める構造とすること。 (1) 幅員は、120センチメートル以上とすること。 (2) 車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 (3) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (4) 高低差がある場合には、12分の1を超えないこう配ですりつけること。 (5) 車止めのさくを設ける場合には、さくとさくとの間隔は、90センチメートル以上とすること。 ○ 園路 (1) 1の項に定める構造の出入口に通じる主要な園路は、次に定める構造とすること。 ア 幅員は、120センチメートル以上とすること。 イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 ウ 縦断こう配は、12分の1を超えないこと。 エ 排水溝を設ける場合には、溝ぶたは、つえ、車いす等を使用している者の通行に支障のない構造とすること。 (2) 段差を設ける場合には、当該段差は、1の表の3の項に定める構造に準じたものとし、1の表の2の項の(5)に定める構造の傾斜路及びその踊り場を設けること。 ○ 便所 (1) 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合には、1の表の5の項の(1)に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合には、1の表の5の項の(3)に定める基準に適合する便所を1以上設けること。 ○ 駐車場 不特定かつ多数の者の利用する駐車場を設ける場合には、1の表の6の項に定める基準に適合するものとすること。 ○ 案内板等 案内板等を設ける場合には、1以上の案内板等は、1の表の15の項の(1)及び(2)に定める基準に適合するものとすること。 ○ 附帯設備 ベンチ、屋外卓その他の設備は、障害者、高齢者等が円滑に利用することができる構造とすること。