高知県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則 (公園に関する整備基準)(改正案) ○ 出入口 1以上の出入口は、次に定める構造とすること。 (1) 幅員は、120センチメートル以上とすること。 (2) 通行する際に支障となる段差を設けないこと。 (3) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (4) 高低差がある場合は、12分の1を超えないこう配ですりつけること。 (5) 車止めのさくを設ける場合は、さくとさくとの間隔は、90センチメートル以上とすること。 ○ 園路 (1) 1の項に定める構造の出入口に通ずる主要な園路は、次に定める構造とすること。 ア 幅員は、120センチメートル以上とすること。 イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 ウ 縦断こう配は、12分の1を超えないこと。 エ 排水溝を設ける場合は、溝ぶたは、滑りにくい仕上げとし、車いすのキャスター、つえ等が落ち込まない構造とすること。 (2) 段差を設ける場合は、当該段差は、1の表の3の項に定める構造に準じたものとし、1の表の2の項の(5)に定める構造の傾斜路及びその踊り場を設けること。 ○ 便所 (1) 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、1の表の5の項の(1)に定める基準に適合する多機能型便房を1以上(男子用及び女子用の区分があるときにあっては、それぞれ1以上)設けること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合は、1の表の5の項の(3)に定める基準に適合する便所を1以上設けること。 (3) 用途面積の合計が2,000平方メートル以上の公園に設けられる(1)に定める多機能便房のうち1以上(男子用及び女子用の区分があるときにあっては、それぞれ1以上)の多機能便房には、簡易式ベッドを設けること。 (4) 用途面積の合計が2,000平方メートル以上の公園に不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、1の表の5の項の(5)のア、イ及び(6)のア、イに定める基準に適合する便所を1以上(男女用及び女子用の区分があるときにあっては、それぞれ1以上)設けること。 ○ 駐車場 不特定かつ多数の者の利用する駐車場を設ける場合は、1の表の6の項に定める基準に適合するものとすること。 ○ 案内板等 案内板等は、エレベーターに関する定めを除き、1の表の15の項の(1)から(3)までに定める基準に適合するものとすること。この場合、(1)に「官公庁施設等で、用途面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物又はその敷地には、当該建築物」とあるのは「用途面積の合計が1,000平方メートル以上の公園又はその敷地には、当該公園」と、また、「5」、「6」とあるのはそれぞれ「3」、「4」と読み替える。 ○ 附帯設備 ベンチ、屋外卓その他の設備は、障害者、高齢者等が円滑に利用することができる構造とすること。