高知県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則 (建築物以外の路外駐車場に関する整備基準)(現行) ○ 出入口 1以上の出入口は、1の表の1の項の(1)及び(3)に定める構造とすること。 ○ 駐車場 (1) 車いす使用者用の駐車施設を設けること。 (2) (1)の施設は、1の表の6の項の(2)に定める基準に適合するものとすること。 (3) 車いす使用者用の駐車施設へ通じる1の項に定める構造の出入口から当該施設に至る駐車場内の通路は、1の表の7の項の(1)、(3)及び(4)に定める構造とすること。