高知県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則 (建築物以外の路外駐車場に関する整備基準)(改正案) ○ 出入口 1以上の出入口は、1の表の1の項の(1)及び(3)に定める構造とすること。 ○ 駐車場 (1)全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数を50で除して得た数(当該数に1未満の端数を生じたとき又は当該数が1未満であるときは、当該端数又は当該数を1に切り上げる。)以上、当該駐車場の全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数を100で除して得た数(当該数に1未満の端数を生じたとき又は当該数が1未満であるときは、当該端数又は当該数を1に切り上げる。)に2を加えた数以上の幅員350センチメートル以上の車いす使用者用駐車施設を設けること。 (2)全駐車台数が50以上の駐車場には、(1)に定める車いす使用者用駐車施設のほかに幅員250センチメートル以上の移動に配慮が必要な人のための駐車施設を1以上設けること。 (3) (1)に定める車いす使用者用駐車施設及び(2)に定める移動に配慮が必要な人のための駐車施設(以下「優先駐車施設」という。)は、当該優先駐車施設へ通ずる1の項に定める構造の出入口から当該優先駐車施設への距離ができるだけ短くなる位置に設けること。 (4) 優先駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。 (5) 優先駐車施設へ通ずる1の項に定める構造の出入口から当該優先駐車施設に至る駐車場内の通路は、7の項の(1)、(3)及び(4)に定める構造とすること。次に定める基準に適合する車いす使用者用駐車施設を設けること。