新旧の比較(字句修正等内容の変更を伴わない軽微な修正のみの項目は除く) 1.建築物に関する整備基準 整備項目1 出入口 (2) 現行は、「戸を設ける場合には、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。」 改正案は、「戸を設ける場合は、当該戸は、自動的に開閉する構造その他の障害者、高齢者等が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。」 (3) 現行は、 「車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。」 改正案は、「通行する際に支障となる段差を設けないこと。」 整備項目2 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。) (2) 現行は、「段差を設ける場合には、当該段差は、3の項に定める構造に準じたものとすること。」 改正案は、「段差を設ける場合には、当該段差は、3の項に定める構造とすること。」 (3) 現行は、「直接地上へ通じる1の項に定める構造の各出入口又は駐車場へ通じる1の項に定める構造の各出入口から不特定かつ多数の者が利用する各室の1の項に定める構造の各出入口に至る経路のうち、それぞれ1以上の経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。この場合において、4の項に定める構造のエレベーターを設けるときは、当該1以上の経路は、当該エレベーターの昇降路に至る廊下等を含むものとすること。」 改正案は、「直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口又は駐車場へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から不特定かつ多数の者が利用する各室の1の項に定める構造の各出入口に至る経路及び不特定かつ多数の者が利用する各室の1に定める構造の各出入口から5の項の(1)に定める構造の便所の各出入口に至る経路のうち、それぞれ1以上の経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。この場合において、4の項に定める構造のエレベーターを設けるときは、当該1以上の経路は、当該エレベーターの昇降路に至る廊下等を含むものとすること。」 (3)オとして、改正案では「戸を設ける場合は、当該戸は、自動的に開閉する構造その他の障害者、高齢者等が容易に開閉し通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。」を追加する。 (4) 現行は、「建築物(教育施設及び共同住宅等の共用部分を除く。)の直接地上へ通じる出入口のうち1以上の出入口から、受付その他人又は標識により視覚障害者に建築物全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所(以下「受付等」という。)までの廊下等には、視覚障害者を誘導するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他の周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「誘導用床材」という。)を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。ただし、直接地上へ通じる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合には、この限りでない。」 改正案は、「建築物(共同住宅等の共用部分を除く。)の直接地上へ通ずる出入口のうち1以上の出入口から、人又は15の項の(1)に定める案内板等により視覚障害者に建築物全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所までの廊下等には、誘導用床材(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)及び注意喚起用床材(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を適切に組み合わせて敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。ただし、直接地上へ通ずる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合は、この限りでない。」 (5) 現行は、「廊下等に設けられる傾斜路及びその踊り場は、次に定める構造(教育施設及び共同住宅等の共用部分にあっては、アからカまでに定める構造)とすること。」 改正案は、「廊下等に設けられる傾斜路及びその踊り場は、次に定める構造(共同住宅等の共用部分にあっては、アからキまでに定める構造)とすること。」 (5)エ 現行は、「傾斜路には、両側に手すりを設けること。」 改正案は、「傾斜路には、両側(段差を併設するときにあっては、片側)に手すりを設けること。」 (5)キとして、改正案では「傾斜路は、奥行き150センチメートル以上の水平部分と接すること。」を追加する。 (5)ク 現行の(5)キは、「傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊り場の部分には、視覚障害者の注意を喚起するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他の周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「注意喚起用床材」という。)を敷設すること。」 改正案は、(5)クとしたうえで、「傾斜路の上端及び下端に近接する廊下等及び踊り場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。ただし、こう配が20分の1を超えない傾斜がある部分に近接する廊下等及び踊り場にあっては、この限りでない。」 (6)として、改正案では「室内の通路については、次に定める構造とすること。 ア 幅員は、内法(のり)を120センチメートル(通路の区間が5メートル以下のときにあっては、90センチメートル)以上とすること。 イ 通行する際に支障となる段差を設けないこと。 整備項目3 階段 現行は、「不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通じる出入口がない階に通じる階段は、次に定める構造(教育施設、共同住宅等の共用部分及び自動車車庫にあっては、(1)から(4)までに定める構造)とすること。」 改正案は、「不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階に通ずる階段は、次に定める構造(共同住宅等の共用部分及び自動車車庫にあっては、(1)から(4)までに定める構造)とすること。」 (1) 現行は、「両側に手すりを設けること。」 改正案は、「両側に手すりを設けること。ただし、4の項に定めるエレベーターに隣接する場合は、この限りでない。」 (2) 現行は、「主たる階段には、回り段を設けないこと。ただし、建築物の構造上回り段を設けない構造とすることが困難な場合には、この限りでない。」 改正案は、「主たる階段には、回り段を設けないこと。」 (4) 現行は、「踏み面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により段差を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。」 改正案は、「踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいものとすること等により段差を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。」 (5) 現行は、「階段の上端に近接する廊下等及び踊り場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。」 改正案は、「階段の上端及び下端に近接する廊下等及び踊り場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。」 整備項目4 エレベーター 現行は、「不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通じる出入口がない階を有する建築物で用途面積の合計が2,000平方メートル以上のものには、かごが当該階に停止する次に定める構造のエレベーターを設けること。ただし、当該階において提供されるサービス又は販売される物品を障害者、高齢者等が享受し、又は購入することができる措置を講じる場合には、この限りでない。」 改正案は、当該条項を(1)としたうえで、「不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階を有する建築物で、用途面積の合計が1,000平方メートル以上のものには、かごが当該階に停止する次に定める構造のエレベーターを1以上設けること。」 (1) 現行は、「かごの床面積は、1.83平方メートル以上とすること。」 改正案は、(1)をアとしたうえで、「かごの幅は、100センチメートル以上とすること。」 (2)をイに改める。 (3)「かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないものとすること。」を削除する。 (4)から(7)をウからカに改める。 (8) 現行は、「かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置((7)に規定する制御装置を除く。)は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。 改正案は、(8)をキとしたうえで、「かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(カに定める制御装置を除く。)は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。」 (9)から(12)をクからサに改める。 シとして、改正案は、「乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。」を追加する。 (2)として、改正案では、「不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階を有する建築物で、用途面積の合計が2,000平方メートル以上のものには、(1)のイからシまでに定める構造のほか、かごが当該階に停止する次に定める構造のエレベーターを1以上設けること。 ア かごの幅は、140センチメートル以上とすること。 イ かごの出入口に光電装置により利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けること。」を追加する。 整備項目5 便所 ア 現行は、「車いす使用者が円滑に利用することができる床面積を確保し、かつ、腰掛け便座、手すり等が適切に配置されている便房(以下「車いす使用者用トイレ」という。)を設けること。」 改正案は、ア、イとしたうえで、 「ア 直径150センチメートル以上の円が内接できる床面積を確保すること。 イ 腰掛け便座で、両側には、手すりを設置し、そのうち1以上の手すりは、可動式とすること。」 イ 現行は、「車いす使用者用トイレの出入口及び当該車いす使用者用トイレのある便所の出入口の幅員は、内法(のり)を80センチメートル以上とすること。」 改正案は、ウとしたうえで、「多機能便房の出入口及び当該多機能便房のある便所の出入口の幅員は、内法を90センチメートル以上とすること。」 ウ 現行は、「車いす使用者用トイレの出入口又は当該車いす使用者用トイレのある便所の出入口に戸を設ける場合には、車いす使用者が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。」 改正案は、エとしたうえで、「多機能便房の出入口又は当該多機能便房のある便所の出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、電動で開閉する構造又は引き戸とすること。」 エ 現行は、「車いす使用者が移動する際に支障となる段差を設けないこと。」 改正案は、オとしたうえで、「移動する際に支障となる段差を設けないこと。」 オ 現行は、「洗面器を設ける場合には、レバー式、光感知式等操作が容易な給水栓を備えた洗面器を1以上設けること。」 改正案は、カとしたうえで、「洗面器又は手洗い器を設ける場合は、レバー式、光感知式等操作が容易な給水栓を備えた洗面器又は手洗い器を1以上設けること。」 カ 現行は、「車いす使用者用トイレを設置している旨を出入口付近に見やすい方法により表示すること。」 改正案は、キとしたうえで、「多機能便房を設置している旨並びに男子用及び女子用の区分があるときは、その男女別を当該多機能便房のある出入口付近に障害者、高齢者等が理解しやすい方法により表示すること。」 (2) 現行は、「不特定かつ多数の者が利用する便所で車いす使用者用トイレを設けていないものには、次に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。」 改正案は、「不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、次に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときにあっては、それぞれ1以上)設けること。」 ア 現行は、「腰掛け便座、手すり等が適切に配置されている便房(以下「手すり等設置トイレ」という。)を設けること。」 改正案は、「腰掛け便座、手すり等が適切に配置されている便房(以下「手すり等設置便房」という。)を便所の出入口に近い位置に設けること。」 イ 現行は、「手すり等設置トイレの出入口及び当該手すり等設置トイレのある便所の出入口の幅員は、内法(のり)を80センチメートル以上とすること。」 改正案は、「手すり等設置便房の出入口及び当該手すり等設置便房のある便所の出入口の幅員は、内法を80センチメートル((1)に定める多機能便房を設けている建築物にあっては、60センチメートル)以上とすること。」 エとして、改正案では「手洗い器を設ける場合は、レバー式、光感知式等操作が容易な給水栓を備えた手洗い器を1以上設けること。」を追加する。 オとして、改正案では、「移動する際に支障となる段差を設けないこと。」を追加する。 カとして、改正案では、「男子用及び女子用の区分があるときは、その男女別を当該手すり等設置便房のある出入口付近に障害者、高齢者等が理解しやすい方法により表示すること。」を追加する。 (3) 現行は、「不特定かつ多数の者が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合には、手すり等が適切に配置された床置き式の小便器がある便所を1以上設けること。」 改正案は、「不特定かつ多数の者が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合は、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器で手すり等が適切に設置された小便器を便所の出入口に近い位置に設けた男子用小便器のある便所を1以上設けること。」 (4)として、改正案では、「官公庁施設、医療施設、文化施設、集会場等、宿泊施設、娯楽施設、展示施設、店舗、スポーツ施設及び複合施設(以下「官公庁施設等」という。)で、用途面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物に設けられる(1)に定める多機能便房のうち1以上(男子用及び女子用の区分があるときにあっては、それぞれ1以上)の多機能便房には、簡易式ベッドを設けること。」を追加する。 (5)として、改正案では、「官公庁施設等で、用途面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物に不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、次に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときにあっては、それぞれ1以上)設けること。 ア パウチ等を洗浄する設備、荷物を置くための棚その他の設備及び2以上の衣服を掛けるための金具等を設けた人工こう門又は人工ぼうこうを使用している者のための洗浄設備等を設けること。 イ 人工こう門又は人工ぼうこうを使用している者のための洗浄設備等を設置している旨並びに男子用及び女子用の区分があるときは、その男女別を当該便所のある出入口付近に見やすい方法により表示すること。」を追加する。 (6)として、改正案では、「官公庁施設等(遊技場を除く。)で、用途面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物に不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、次に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときにあっては、それぞれ1以上)設けること。 ア 乳幼児いすその他乳幼児を座らせることができる設備(以下「乳幼児いす等」という。)のある便房を1以上設けること。 イ 乳幼児いす等のある便房及び便所の出入口には、乳幼児いす等が設置されている旨を適切な方法で表示すること。」を追加する。 整備項目6 駐車場 (1) 現行は、「不特定かつ多数の者が利用する駐車場には、車いす使用者用の駐車施設を設けること。」 改正案は不特定かつ多数の者が利用する駐車場には、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数を50で除して得た数(当該数に1未満の端数を生じたとき又は当該数が1未満であるときは、当該端数又は当該数を1に切り上げる。)以上、当該駐車場の全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数を100で除して得た数(当該数に1未満の端数を生じたとき又は当該数が1未満であるときは、当該端数又は当該数を1に切り上げる。)に2を加えた数以上の幅員350センチメートル以上の車いす使用者用駐車施設を設けること。」 (2)として、改正案では「不特定かつ多数の者が利用する駐車場で当該駐車場の全駐車台数が50以上の駐車場には、(1)に定める車いす使用者用駐車施設のほかに幅員250センチメートル以上の移動に配慮が必要な人のための駐車施設を1以上設けること。」を追加する。 (2) 現行は、「車いす使用者用の駐車施設は、次に定める基準に適合するものとすること。 ア 車いす使用者用の駐車施設は、当該施設へ通じる1の項に定める構造の出入口から当該施設への距離ができるだけ短くなる位置に設けること。 イ 幅員は、350センチメートル以上とすること。 ウ 車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。 改正案は、現行の(2)を(3)及び(4)に再整理したうえで、 「(3)(1)に定める車いす使用者用駐車施設及び(2)に定める移動に配慮が必要な人のための駐車施設(以下「優先駐車施設」という。)は、当該優先駐車施設へ通ずる1の項に定める構造の出入口から当該優先駐車施設への距離ができるだけ短くなる位置に設けること。」 「(4)優先駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。」 (3) 現行は、車いす使用者用の駐車施設へ通じる1の項に定める構造の出入口から当該施設に至る駐車 場内の通路は、7の項の(1)、(3)及び(4)に定める構造とすること。」 改正案は、(5)としたうえで、「先駐車施設へ通ずる1の項に定める構造の出入口から当該優先駐車施設に至る駐車場内の通路は、7の項の(1)、(3)及び(4)に定める構造とすること。」 整備項目7 敷地内の通路 (2) 現行は、「段差を設ける場合には、当該段差は、3の項の(1)から(4)までに定める構造に準じたものとすること。」 改正案は、「段差を設ける場合は、当該段差は、3の項の(1)から(4)までに定める構造とすること。」 (3) 現行は、「排水溝を設ける場合には、溝ぶたは、つえ、車いす等を使用している者の通行に支障のない構造とすること。」 改正案は、「排水溝を設ける場合は、溝ぶたは、滑りにくい仕上げとし、車いすのキャスター、つえ等が落ち込まない構造とすること。」 (4) 現行は、「直接地上へ通じる1の項に定める構造の各出入口から当該建築物の敷地の接する道若しくは建築基準法第43条第1項ただし書に規定する空地(以下「道等」という。)又は車いす使用者用の駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難である場合又は直接地上へ通じる1の項に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に至る敷地内の通路については、この限りでない。」 改正案は直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から当該建築物の敷地が接する道若しくは建築基準法第43条第1項ただし書に規定する空地(以下「道等」という。)又は優先駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難である場合又は直接地上へ通ずる1の項に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に至る敷地内の通路にあっては、この限りでない。」 (4)ウとして、改正案では「50メートル以内ごとに車いすが転回することができる構造の部分を設けること。」を追加する。 (4)エとして、改正案では「戸を設ける場合は、当該戸は、自動的に開閉する構造その他の障害者、高齢者等が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。」を追加する。 (5) 現行は、「建築物(教育施設、共同住宅等の共用部分及び自動車車庫を除く。)の直接地上へ通じる1の項に定める構造の各出入口から道等に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。」 改正案は、「建築物(共同住宅等の共用部分及び自動車車庫を除く。)の直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から道等に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。」 ア 現行は、「誘導用床材を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。」 改正案は、「誘導用床材及び注意喚起用床材を適切に敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。」 (6) 現行は、「敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊り場は、2の項の(5)のアからオまでに定める構造とし、かつ、傾斜路は、その踊り場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。」 改正案は、「敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊り場は、2の項の(5)のアからオまで及びキに定める構造とし、かつ、傾斜路は、その踊り場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路の色と明度の差の大きい色とすること等により、これらと識別しやすいものとすること。」 整備項目8 客室 (2) 現行は、「出入口の戸は、車いす使用者が円滑に利用することができる構造とすること。」 改正案は、「出入口の戸は、電動で開閉する構造又は引き戸とすること。」 (3) 現行は、「出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。」 改正案は、「出入口及び室内には、移動する際に支障となる段差を設けないこと。」 (4) 現行は、「室内は、車いす使用者が円滑に利用することができる床面積を確保すること。」 改正案は、「室内は、障害者、高齢者等が円滑に利用することができる床面積を確保すること。」 (5) 現行は、「5の項の(1)のアからオまでに定める構造の便所を設けること。ただし、客室の外部にその客室を利用する者の利用に供する5の項の(1)に定める構造の便所を設ける場合は、この限りでない。」 改正案は、「5の項の(1)のアからカまでに定める構造の便所を設けること。ただし、客室の総数が50未満の場合であって、客室の外部にその客室を利用する者の利用に供する5の項の(1)に定める構造の便所を設ける場合は、この限りでない。」 (6) 現行は、「10の項に定める構造の浴室を設けること。ただし、客室の外部にその客室を利用する者の利用に供する10の項に定める構造の浴室を設ける場合は、この限りでない。」 改正案は、「10の項に定める構造の浴室を設けること。ただし、客室の総数が50未満の場合であって、客室の外部にその客室を利用する者の利用に供する10の項に定める構造の浴室を設ける場合は、この限りでない。」 整備項目9 客席 (3)として、改正案では、「障害者、高齢者等が客席又は舞台そで口から円滑に舞台に上がることができる経路をそれぞれ1以上設けること。」を追加する。 整備項目:10浴室 (2) 現行は、「車いす使用者が移動する際に支障となる段差を設けないこと。」 改正案は、「移動する際に支障となる段差を設けないこと。」 (3) 現行は、「戸を設ける場合には、車いす使用者が円滑に利用することができる構造とすること。」 改正案は、「戸を設ける場合は、当該戸は、電動で開閉する構造又は引き戸とすること。」 整備項目11 更衣室及びシャワー室 (2) 現行は、「車いす使用者が移動する際に支障となる段差を設けないこと。」 改正案は、「移動する際に支障となる段差を設けないこと。」 (3) 現行は、「戸を設ける場合には、車いす使用者が円滑に利用することができる構造とすること。」 改正案は、「戸を設ける場合は、当該戸は、電動で開閉する構造又は引き戸とすること。」 整備項目:15案内板 改正案は、整備項目:15案内板等 (1) 現行は「案内板等を設ける場合には、主要な案内板等を次に定める基準に適合するものとすること。」 改正案は、「官公庁施設等で、用途面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物又はその敷地には、当該建築物、その敷地内の4の項に定める構造のエレベーター、車いす使用者用特殊構造昇降機、5の項に定める構造の便所及び6の項に定める構造の駐車施設の配置を表示した次に定める構造の案内板その他の設備を1以上設けること。ただし、当該エレベーター、車いす使用者用特殊構造昇降機、便所及び駐車施設の配置を容易に視認することができる場合は、この限りでない。」 イ 現行は、「点字による表示をすること。」 改正案は、「音声による案内、文字等の浮き彫り又は点字による表示をすること。」 (2)として、改正案では、「案内所を設ける場合には、(1)の規定は、適用しない。」を追加する。 (2)から(3)を(3)から(4)に改める。 2.公共交通機関の施設に関する整備基準、3.道路に関する整備基準、4.公園に関する整備基準、5.建築物以外の路外駐車場に関する整備基準 各整備基準の項目の中で、建築物の整備基準と同様の規定になっているものについては、今回の建築物の整備基準の改正内容に連動し、改正する。 具体的には、 建築物に関する整備基準と同じ規定を持つ項目を建築物に関する整備基準の改正と同様に改正する。 建築物に関する整備基準を準用している項目については引き続き準用することで、整備基準の改正内容に連動させる 建築物に関する整備基準を準用している項目のうち、建築物に関する整備基準の項目を整理及び追加したものについて、当該整理及び追加に連動させる。 等