指定管理者監査実施要領

1 趣旨

地方自治法第199条第7項に定める監査の実施のうち、指定管理者の監査については、監査基準によるほかこの実施要領において必要な事項を定める。

2 監査の視点

監査は、次の事項に主眼をおいて実施するものとし、その他は別に定める「監査着眼事項・指定管理者監査」による。

(1) 施設設置目的を阻害することなく、住民サービスの向上と効率的な運営がされているか。

(2) 官民のリスク分担は適切になされ、信義誠実の原則に基づいて管理業務がなされているか。

(3) 個人情報保護等の情報管理体制に遺漏はないか。

3 監査の対象団体

監査対象団体は、財政援助団体を含む指定管理者である次の団体とするものとする。

ア 民間企業

イ 公益法人等(民法、中間法人法、その他特別法等)

ウ NPO法人(特定非営利活動促進法)

4 監査実施団体の選定

監査実施団体は、下記条件から管理業務内容や運営の実態等から適時性を 勘案し、監査対象団体の中から監査委員の協議により選定するものとする。

ア これまで未実施の団体を優先的に選定する。

イ 設立初年度の団体は、監査対象から除外する。

5 事前監査

(1) 団体の種別ごとに班編制をし、少なくとも委員監査の7日前までに実施する

(2) 事前監査終了後、速やかに別に定める様式により事前監査報告書を作成し、監査委員に報告しなければならない。

(3) 事前監査の終了時において、監査対象機関に対して事前監査結果の講評を行う。

6 委員監査

委員監査は、原則として2班編制で実施するものとする。ただし、監査委員が必要と認めた場合は、1班体制で実施する。

7 監査結果の報告

監査の結果に関する報告は、毎年12月に議会、知事等に提出する。併せて、その結果を団体及び当該団体を所管する課に通知する。

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