●行政書士の業務とは。行政書士となるにはどうしたらいいか
行政書士の業務とは
1 他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明
に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成すること。
(但し、その業務を行うことが、他の法律で制限されているものについては、業務を
行うことはできません。)
2 上記のほか他人の依頼を受けて報酬を得て、行政書士が作成することができる書類
を官公署に提出する手続を代わって行い、又は当該書類の作成について相談に応ずる
こと。
3 行政書士でない者が、業として上記2号に規定する業務を行うと法律違反になります。
(*他の法律で別段の定めがある場合は、この限りではありません。)
行政書士となるには
1 行政書士の資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、
生年月日、事務所所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受
けなければいけません。
2 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行いますが、申請手続は、必要書
類を添えて、事務所を設置する都道府県に設立されている行政書士会を経由しなけれ
ばなりません。
注:登録を受けるには、入会金、登録手数料、年会費等の経費が必要となります。
詳しくは最寄りの行政書士会(高知県行政書士会)
に問い合わせ下さい。
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