1 行政書士試験に合格した者
2 弁護士となる資格を有する者
3 弁理士となる資格を有する者
4 公認会計士となる資格を有する者
5 税理士となる資格を有する者
6 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人
(独立行政法人通則法(平成11年法律第 103号)第2条第2項に規定する特定独立行
政法人をいう。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通
算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者
その他同法第56条に規定する者にあっては17年以上)になる者
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