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| 自然公園制度の概要 |
| 自然公園制度は、日本の優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、国民の保健・休養・教化に資することを目的としており、自然公園には国立公園・国定公園・都道府県立自然公園が含まれます(※下表参照)。 |
| 区分 | 指定者 | 指定の要件 | 根拠法令 | 行政的管理運営者 |
| 国立公園 | 環境大臣 | 同一の風景型式中、我が国の景観を代表すると共に、世界的にも誇りうる傑出した自然の風景であること。 | 自然公園法 | 環境省 |
| 国定公園 | 環境大臣 | 国立公園の景観に準ずる傑出した自然の大風景であること。 | 自然公園法 | 県 |
| 県立自然公園 | 県知事 | 都道府県の風景を代表する傑出した自然の風景であること。 | 県条例 | 県 |
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| 各種申請・届出について |
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自然公園制度においては、自然公園の保護と利用を適正に行うために、公園ごとに公園計画が定められており、無秩序な開発や利用の増大に対して、公園内で行うことが出来る行為を規制することで自然景観の保護を図っています。 具体的には、自然環境や利用状況を考慮して特別保護地区、第1種〜第3種特別地域、海中公園地区、普通地域の6つの地種区分(※下表参照)を公園内に設けており、規制される行為の種類や規模はこの地種区分に応じて定められています(ただし、県立自然公園には特別保護地区及び海中公園地区の制度はありません)。 |
| 地種区分 | 解説 | 備考 |
| 特別保護地区 | 公園の中で特にすぐれた自然景観、原始状態を保持している地区で、最も厳しく行為が規制されます。 | 許可制 |
| 第1種特別地域 | 特別保護地区に準ずる景観をもち、特別地域のうちで風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域。 | 許可制 |
| 第2種特別地域 | 農林漁業活動について、つとめて調整を図ることが必要な地域。 | 許可制 |
| 第3種特別地域 | 特別地域の中では風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、通常の農林漁業活動については規制のかからない地域。 | 許可制 |
| 海中公園地区 | 熱帯魚、サンゴ、海藻などの生物や、海底地形が特にすぐれている地区。 | 許可制 |
| 普通地域 | 特別地域や海中公園地区に含まれない地域で、風景の保護を図る地域。特別地域や海中公園地区と公園区域外との緩衝地域(バッファーゾーン)。 | 届出制 |
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自然公園内において規制される各種開発行為を行う場合は、自然公園法又は高知県立自然公園条例に基づく許可申請又は届出の手続が必要となります。 許可申請(届出)にあたっては、各行為の内容に応じて、必要事項を記載し、図面等の必要書類を添付した高知県知事宛ての許可申請書(行為届出書)を2部作成した上で、当該行為地を管轄する市町村の担当課に提出してください(直接県に提出する必要はありません)。 なお、国立公園(足摺宇和海国立公園)については、平成12年4月1日から、国(環境省)の直接執行となっております。公園区域の確認や許認可の手続き等に関するお問い合わせは、環境省土佐清水自然保護官事務所(Tel: 0880-82-2350)までお願いいたします。 |
林業振興・環境部/環境共生課
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