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目的(第1条関係)
野生動植物は生態系の重要な構成要素であり、県民の豊かな生活に不可欠なものであることから、県、事業者、県民が一体となって、希少野生動植物を保護し、生物多様性の確保及び自然との共生を図り、将来の県民に健全な自然環境を継承することを目的とします。
希少野生動植物(第2条関係)
「希少野生動植物」とは、県内に生息又は生育する野生動植物であって、種の個体が著しく減少しつつある野生動植物、生息・生育地が消滅しつつある野生動植物、生息又は生育環境が著しく悪化しつつある野生動植物、その種の存続に支障を来す事情のある野生動植物のいずれかをいいます。
県等の責務及び協働(第3条関係)
希少野生動植物の状況の把握や保護に努め、希少野生動植物の適正な保護が円滑に図られるよう県、事業者及び県民が互いに協力、連携、協働し適正な保全、必要な施策の推進が図られるよう努めなければなりません。
財産権の尊重(第4条関係)
条例の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、県土の保全その他の公益との調整に留意します。
開発行為における希少野生動植物への配慮(第5条関係)
開発行為をしようとする者は、その計画段階において希少野生動植物へ与える影響を回避するよう努め、当該開発行為をするときにおいても希少野生動植物の生息又は生育の環境への負荷を低減する等の措 置を講ずるような配慮を願うものです。
希少野生動植物保護基本方針(第6条関係)
希少野生動植物の保護を図るための基本方針を知事が策定します。
県指定希少野生動植物の指定等(第7条関係)
知事は、希少野生動植物のうち特に保護を図る必要がある種を「県指定希少野生動植物」として指定することができます。
個体の取扱に関する規制(第8条〜第14条関係)
県指定希少野生動植物の取扱いに関する規制について定めました。
・県指定希少野生動植物の個体の所有者又は占有者は、県指定希少野生動植物を保護することの重要 性を自覚し、その個体を適切に取り扱うように努めなければなりません。
・県指定希少野生動植物の生きている個体の捕獲等を禁止します。
・学術研究、繁殖、個体の保護等の目的で県指定希少野生動植物の捕獲等をする場合には知事の許 可が必要になります。
生息地等の保護に関する規制(第15条〜第25条関係)
知事は、県指定希少野生動植物の保護のために必要があると認めるときは、野生動植物保護区の指定ができます。
・野生動植物保護区のうち特に必要と認めるときには、特別保護区を指定し、区域内の一定の行為には 許可が必要となります。
・特別保護地区内に立入を制限する区域を土地所有者等の同意を得て指定することができます。
・特別保護地区以外の野生動植物保護区は保護緩衝地区といい、一定の行為には届出が必要となりま す。
知事は、特別保護地区内で申請等を行わずに規制されている行為をする者等に対しては、氏名等の公表をすることができます。
保護管理事業(第26条〜第29条関係)
知事は、県指定希少野生動植物について、その個体の維持、繁殖を促進する等の事業(「保護管理事業」)の計画を定め、実施します。
また、県以外の者が行う保護管理事業の認定等を行います。
外来種に関する調査等(第30条関係)
県は、外来種に関する調査を行い、希少野生動植物の保護に関し必要な対策を講ずるよう努めます。
推進体制(第31条〜第37条関係)
県は、希少野生動植物の保護に関する施策について総合的な調整及び推進並びに監視、指導等の体制の整備に努めます。
・希少野生動植物の保護に関する施策の策定及び実施について、国の機関及び他の地方公共団体と 協力し、推進に努めます。
・県は、県民、事業者及び関係団体と協力するとともに、これらのものが自発的に行う希少野生動植物の 保護に関する活動が促進されるための適切な措置を講ずるよう努めます。
・知事は、多様な野生動植物との共生を図るため、環境学習の機会の充実に努めます。
雑則(第38条〜第42条関係)
知事は、野生動植物の個体の生息又は生育の状況、その生息地又は生育地の状況その他必要な事項について定期的に調査をし、その結果をこの条例に基づく規則の改廃、指定又は指定の解除その他この条例の適正な運用に活用します。
県は、野生動植物保護区に関する規定の適用に当たっては、当該野生動植物保護区に係る住民の農林漁業等の生業の安定に配慮します。
罰則(第43条〜第47条関係)
条例に規定する規制措置の実効性を確保するために、違法行為に対する罰則の適用について規定しました。