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リサイクル法という言葉をきいたことがありますか?
リサイクルというのは繰り返し利用するという意味があります。
つまり、いらなくなって捨てるものを再利用して、使えるところは資源として利用していきましょうという法律のことです。
いま日本では循環型社会形成推進基本法(じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう)という法律をつくって、日本の社会全体の生活のあり方を、「たくさん物を買って、たくさんのゴミを捨てる」という生活から、「物を大事に長く使い、いらなくなったものはなるべく捨てずに、リサイクルしていく」生活に変えていこうとしています。
リサイクルがうまくできるように、まだ利用できるゴミにはそれぞれの種類に適したリサイクル法が決められています。
どうしてこんな法律がひつようなのでしょうか?
いま、世界のなかで、ゴミ問題が大きな環境問題になっています。
これまでは、まだ使えるものもゴミとして捨てられ、焼いたり、小さく切断した後、埋め立てられていました。
焼くと有害なガスが出ることもあります。焼きガラは埋め立てられますが、次のグラフのようにどんどんゴミが
増えてきたため、埋め立てる場所はもうあまり残っていません。
また、埋め立てたとき、有害なものがゴミの中にあれば、土や地下水を汚し、川や海も汚れるかもしれません。
日本は資源の少ない国で、多くのものを外国から輸入しています。
その資源をゴミにするのはもったいないですね。
どんどんものをつくって(大量生産)、どんどんものを買い(大量消費)
それを捨ててゴミにするのではなく、本当に必要なものを長く大事に使うことが地球を守ることになるのです。
そのためには私たちはどうすればいいでしょう?
資源を大切にして、エネルギーを節約し、地球の環境を守るためにリサイクル法はできています。
私たちの毎日の暮らしで、次の 3つのR の考え方が大切です。
リサイクル法はこの3つのRの考えかたを基本にしています。
リサイクル法はこのようになっています。
家庭や企業のゴミ処理をするときに、環境を汚すことがないように、ゴミを集め、運び、処分する方法がきめられており、その方法を実行できる業者でしかゴミ処理ができないようにしている |
自動車やパソコンなど特定の製品について部品の回収や再利用をメーカーに義務付けし、製品を造る時からリサイクルを考えた造り方をするなど、資源を大切にすることを目的にする |
国や県、市町村の使うものは環境に良い物を買うことを義務付けている国や県、市町村の使うものは環境に良い物を買うことを義務付けている |
リサイクル法ではこんなことが決められています。
まず一番の元の法律になる「循環型社会形成推進基本法」という長い名前の法律があります。ゴミを少なくし、ムダ使いはやめて、使えるものは再利用して長く使い、ものを捨てないような社会にしようという考え方を決めた法律です。
この法律を基にして、それぞれのゴミを再利用したり、資源として使うことをきめた法律が「資源有効利用促進法」です。
この法律がきちんと実行できるように、ゴミの種類によってそれぞれのリサイクル法ができています。
また環境により良いものを使っていくことを国や県、市町村が進んで行うこと(グリーン購入法)や、リサイクルできないゴミを捨てるときの決まり(廃棄物処理法)なども法律で決めています。
もっとくわしく知りたい人は、それぞれのリサイクル法のところをクリックしてください。
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