(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業を営む個人の当該事業に関する情報
イ 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報
(2) 実施機関 知事、議会(議長及び事務局に限る。)、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び公営企業管理者をいう。
(3) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体を除く。第16条第4号において「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(4) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。第22条第2項及び第46条において同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。第22条第2項及び第46条において同じ。)であって、組織的に用いるものとして実施機関において管理しているものをいう。
(5) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、あらゆる事務事業を通じて個人情報の保護を図るとともに、個人情報の保護の重要性について県民及び事業者の意識啓発に努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の保護を図るため、必要な範囲内において市町村に協力を求めるものとする。
(県が出資する法人の責務)
第4条 県が出資する法人のうち実施機関の定める者は、自らも個人情報の保護に関し実施機関に準じた措置を講ずるように努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を自主的に講ずるように努めるとともに、個人情報の保護に関して県が行う事務事業に協力するように努めなければならない。
(県民の責務)
第6条 県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自らの個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務の登録等)
第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下この条において「登録 簿」という。)を備え、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(2) 個人情報取扱事務の名称
(3) 個人情報を収集する目的及び理由
(4) 個人情報を収集する根拠法令等
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 個人情報の項目
(7) 個人情報の収集先
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 実施機関は、登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。
4 前3項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。
(1) 県の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務
(2) 公文書の送付又は受領のための整理簿等、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う簡易な事務
(3) 一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、公安委員会及び警察本部長(以下「公安委員会等」という。)は、個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持に関する個人情報取扱 事務のうち、国の安全その他の国の重大な利益又は犯罪の捜査に関する個人情報取扱事務にあっては当該個人情報取扱事務について登録せず、国の安全その他の国の重大な利益又は犯罪の捜査に関する個人情報取扱事務以外の個人情報取扱事務にあっては第1項第6号から第8号までに掲げる事項のいずれかを登録簿に記載し、又は当該個人情報取扱事務について登録することにより事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該事項の全部若しくは一部を登録簿に記載せず、又は当該個人情報取扱事務について登録しないことができる。
(収集の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。ただし、公安委員会等が個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として収集するときは、この限りでない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、
この限りでない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 公安委員会等が個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として収集するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、高知県個人情報保護制度委員会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるとき。
4 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づき収集するとき。
(3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 他の実施機関から提供を受けて収集するとき。
(6) 公安委員会等が個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として収集するとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、高知県個人情報保護制度委員会の意見を聴いた上で、本人から収集したのでは当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあると実施機関が認めるときその他本人以外のものから収集することに相当の理由があると実施機関が認めるとき。
(利用の制限)
第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関内において利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 公安委員会等が個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として利用する場合であって、利用することにつき相当の理由があるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、高知県個人情報保護制度委員会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
(提供の制限)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人に提供するとき又は本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 公安委員会等が個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として他の実施機関、国、独立行政法人等又は他の地方公共団体に提供する場合であって、提供することにつき相当の理由があるとき。
(6) 公安委員会等が個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として前号に規定する者以外のものに提供する場合であって、提供することにつき特別な理由があるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、高知県個人情報保護制度委員会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法について必要な制限を付し、又は個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(オンライン結合による提供の制限)
第11条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)による個人情報の提供を行ってはならない。
2 実施機関は、オンライン結合により個人情報を提供しようとするときは、あらかじめ、高知県個人情報保護制度委員会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
3 前項の規定にかかわらず、公安委員会等が個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として警察庁又は他の都道府県警察に提供しようとする場合であって、提供することにつき相当の理由があるときは、同項の高知県個人情報保護制度委員会の意見を聴くことを要しない。
(適正管理)
第12条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 実施機関は、その保有する個人情報について、当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で正確かつ最新なものとしておくように努めなければならない。
3 実施機関は、保有の必要がなくなった個人情報については、これを確実に、かつ、速やかに破棄しなければならない。ただし、重要な記録又は歴史的な資料として保存する必要があると認められる場合は、この限りでない。
(職員等の義務)
第13条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委託等に伴う措置)
第14条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託するとき又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者に行わせるときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたもの又は個人情報取扱事務を行わせることとされた指定管理者は、前項の規定により講ぜられた措置に従い、個人情報を適正に管理しなければならない。
3 前項の委託を受けた、又は同項の指定管理者が行うこととされた事務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第2節 個人情報の開示、訂正及び是正の請求等
(開示請求権)
第15条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報の開示(当該個人情報が存在しないことの確認を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
3 実施機関が高知県個人情報保護制度委員会の意見を聴いた上であらかじめ定めた者は、死者に関する個人情報の開示請求をすることができる。
(個人情報の開示義務)
第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が記録されている公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合を除き、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により、明らかに開示することができない情報
(2) 開示請求に係る個人情報の本人以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により当該本人以外の特定の個人を識別することができると認められるもの(他の情報と照合することにより、当該本人以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は当該本人以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお当該本人以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により当該本人が閲覧できるとされている情報
イ 公表を目的として作成し、又は取得した情報
ウ 次に掲げる者の職務の遂行に係る情報のうち、当該者の職名及び氏名((ア)に掲げる者にあっては、当該者の氏名を公にすることにより、当該者の個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあるものとして実施機関が定める者の氏名を除く。)
(ア) 国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)及び地方公務員
(イ) 独立行政法人等の役員及び職員
(ウ) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項に規定する法人及び同令第140条の7第1項に規定する法人の役員
(エ) 県から補助金、交付金等の交付を受けている民法(明治29年法律第89号)第34条の法人、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人、医療法 (昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人、社会福祉法人法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び同法第10章第2節に規定する社会福祉協議会の役員
エ ウの(ア)及び(イ)に掲げる者の職務の遂行に係る情報のうち、当該職務の遂行の内容に係る部分
(3) 前条第2項の規定に基づく開示請求であって、法定代理人に開示することが本人の利益を害すると認められる個人情報
(4) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(5) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(6) 前号に定めるもののほか、開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護に支障を生ずるおそれのある情報
(7) 県又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下この号において「国等」という。)の機関が行う事務事業に関する個人情報であって、開示することにより次のいずれかに該当するもの
ア 指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
イ 監査、検査、取締り、交渉、渉外、争訟その他の事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が失われ、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
ウ 機関内部又は機関相互間における審議、検討、協議、調査、研究等に関する意思決定が不当に阻害されるおそれがあると認められるもの
エ 法律又はこれに基づく政令の規定による主務大臣その他の国の機関が行う指示等により公表してはならない旨が明示されているもの、国等からの委託による調査等で、公表してはならない旨の条件が付されているもの等、県と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるもの
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報が記録されている公文書に前項第2号から第7号までのいずれかに該当する情報が記録されている場合であっても、当該個人情報の開示によらなければ、本人の権利利益を保護することができないと認められるときは、高知県個人情報保護制度委員会の意見を聴いた上で、当該個人情報の開示をすることができる。
(部分開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が前条第1項各号のいずれかに該当する情報(同条第2項に該当するものを除く。次条及び第30条において「非開示情報」という。)を記録した部分とその他の部分からなる場合において、これらの部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、当該その他の部分については、開示しなければならない。
(開示請求に係る個人情報の存否に関する情報)
第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該請求を拒むことができる。
(開示請求の方法)
第19条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(次条において「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又は第15条第2項若しくは第3項の規定に基づき開示請求をする者であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第20条 実施機関は、開示請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、当該開示請求に対する決定(当該開示請求に係る個人情報が存在しない旨の決定を含む。)をしなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面によりその延長する理由及び期間を開示請求書を提出した者(以下「開示請求者」という。)に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を開示請求者に通知しなければならない。この場合において、当該決定が個人情報の開示をしない旨の決定(第17条の規定による個人情報の開示をする旨の決定及び第18条の規定による開示請求を拒む旨の決定を含む。以下この条において「非開示決定」という。)であるときは、当該書面において当該非開示決定の理由(当該非開示決定の理由がなくなる時期をあらかじめ示すことができるときは、当該非開示決定の理由及び当該時期)を示さなければならない。
4 前項の規定により示す理由は、当該非開示決定において第16条第1項各号の規定を適用した根拠を具体的に示したものでなければならない。ただし、当該根拠を具体的に示すことにより、開示しないこととされた情報が明らかになるときは、当該情報が明らかにならない限度で示すものとする。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る個人情報に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
6 実施機関は、第16条第2項の規定に基づき個人情報の開示をする場合において、当該個人情報の開示をすることにより不利益を受ける第三者があるときは、あらかじめ、書面によりその旨を当該第三者に通知するとともに、意見を述べる機会を与えなければならない。
(開示請求に係る事案の移送)
第21条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において前条第1項の決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての前条第1項の決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(開示の方法)
第22条 実施機関は、第20条第1項の規定により、個人情報の開示をする旨の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し当該個人情報の開示をしなければならない。
2 公文書の開示は、文書、図画及び写真については閲覧又はその写しの交付により、電磁的記録については実施機関が定める方法により行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第17条の規定により公文書の開示をするときその他必要があると認めるときは、当該公文書を複写した物を閲覧に供し、若しくはその写し等を交付し、又はその他当該実施機 関が定める方法によることができる。
4 開示請求者は、開示請求に係る個人情報の開示を受けるときは、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又は第15条第2項若しくは第3項の規定に基づき開示請求をする者であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを、あらかじめ、提出し、又は提示しなければならない。
(口頭による開示請求)
第23条 実施機関があらかじめ定めた個人情報の開示請求については、第19条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。
2 第19条第2項の規定は、前項の規定に基づき開示請求をしようとする者について準用する。
3 第1項に規定する口頭による開示請求があった場合における当該個人情報の開示については、第20条第1項及び前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、実施機関の定める方法により行うものとする。
(費用負担)
第24条 第22条第2項の規定により公文書の写し等の交付を受ける者(同条第3項の規定により公文書を複写した物の写し等の交付を受ける者を含む。)は、当該写し等の交付に要する費用として知事及び公営企業管理者が定める額を負担しなければならない。ただし、第27条第5項及び第32条第5項の規定による開示の場合その他知事及び公営企業管理者が別で定める場合は、この限りでない。
(訂正請求権)
第25条 第22条第2項及び第3項並びに第23条第3項の規定により開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認める者は、実施機関に対して、その訂正(誤った事実の削除及び新たな事実の追加を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 第15条第2項及び第3項の規定は、個人情報の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。
(訂正請求の方法)
第26条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(次条において「訂正請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正を求める箇所
(3) 訂正を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、訂正を求める内容が事実に合致することを証するものを提出しなければならない。
3 第19条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正請求に対する決定等)
第27条 実施機関は、訂正請求書を受理したときは、必要な調査を行い、受理した日から起算して30日以内に、当該訂正請求に係る個人情報を訂正するかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面によりその延長する理由及び期間を訂正請求書を提出した者(以下この条及び次条第1項において「訂正請求者」という。)に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を訂正請求者に通知しなければならない。この場合において、当該決定が個人情報の訂正をしない旨の決定であるときは、当該書面において当該決定の理由を具体的に示さなければならない。
4 実施機関は、個人情報を訂正する旨の決定(次条第3項において「訂正決定」という。)をしたときは、速やかに、訂正請求に係る個人情報を訂正しなければならない。
5 前項の場合において、訂正請求者から当該訂正請求に係る個人情報の開示を求められたときは、第22条の規定を準用する。
(訂正請求に係る事案の移送)
第28条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報が第21条第3項の規定による開示に係るものであるときその他他の実施機関において前条第1項の決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての前条第1項の決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
(是正請求権)
第29条 自己の個人情報を実施機関が第8条、第9条、第10条第1項又は第11条の規定に違反して取り扱っていると認める者は、当該実施機関に対して、当該個人情報の取扱いの是正(当該個人情報の削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 第15条第2項及び第3項の規定は、個人情報の是正の請求(以下「是正請求」という。)について準用する。
(是正請求に係る個人情報の存否に関する情報)
第30条 是正請求に対し、第32条第1項各号の決定をするだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該請求を拒むことができる。
(是正請求の方法)
第31条 是正請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(次条において「是正請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 不適正であると認める取扱い事項及び理由
(3) 是正を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 第19条第2項の規定は、是正請求について準用する。
(是正請求に対する決定等)
第32条 実施機関は、是正請求書を受理したときは、必要な調査を行い、受理した日から起算して30日以内に、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に掲げる決定をしなければならない。
(1) 第8条の規定に違反する事実が認められたとき 当該違反に係る個人情報の削除の決定
(2) 第9条の規定に違反する事実が認められたとき 当該利用の中止の決定
(3) 第10条第1項又は第11条の規定に違反する事実が認められたとき
当該提供の中止の決定
(4) 第8条、第9条、第10条第1項及び第11条の規定に違反する事実が認められなかったとき 是正しない旨の決定
2 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面によりその延長する理由及び期間を是正請求書を提出した者(以下この条において「是正請求者」という。)に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項各号の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を是正請求者に通知しなければならない。この場合において、当該決定が個人情報の取扱いを是正しない旨の決定であるときは、当該書面において当該決定の理由を具体的に示さなければならない。
4 実施機関は、個人情報を是正する旨の決定をしたときは、速やかに、是正請求に係る個人情報を是正しなければならない。
5 前項の場合において、第1項第1号の決定を受けた是正請求者から当該是正請求に係る個人情報の開示を求められたときは、第22条の規定を準用する。
(不服申立てに関する手続)
第33条 実施機関は、第20条第1項、第27条第1項及び前条第1項の決定について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てを却下するときを除き、速やかに、高知県個人情報保護審査会に諮問し、同審査会から答申があったときは、これを尊重して、当該不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならない。
(他の制度との調整)
第34条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(昭和22年法律第18号)第3条第1項に規定する指定統計調査によって集められた個人情報
(2) 統計法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によって集められた個人情報
(3) 統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報
2 この章の規定は、高知県立図書館等において一般の利用に供することを目的として保有されている個人情報については、適用しない。
3 この節の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。
4 この節の規定は、法律の規定により行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第4章の規定を適用しないこととされる個人情報については、適用しない。
5 前項に定めるもののほか、法令等(高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)を除く。)に個人情報の開示、訂正又は是正の請求の規定があるときは、当該法令等の定めるところによる。
6 法令等の規定により個人情報について開示を受けた場合又は法令等若しくは実施機関の定める規程により個人情報の内容が免許証、許可証、通知書その他の書類に記載され、それらが当該個人情報の本人に交付されている場合であって、当該法令等又は当該実施機関の定める規程に訂正を求めることができる旨の規定がないとき(当該個人情報が第3項の個人情報に該当する場合を除く。)は、当該開示又は交付をもって、この条例により当該個人情報の開示を受けたものとみなして、第25条の規定を適用する。
第3章 附属機関
(個人情報保護制度委員会)
第35条 この条例によりその権限に属させられた事項を行わせるため、高知県個人情報保護制度委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、前項に規定するもののほか、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 委員会は、前2項に規定するもののほか、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9第2項に規定する事項について調査審議し、及び建議することができる。
4 委員会は、委員7人以内で組織する。
5 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 委員会は、その権限に属する事務を行うため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
9 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
10 第2項から前項までに定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。
(個人情報保護審査会)
第36条 第33条の規定により諮問された事項について審査を行うため、高知県個人情報保護審査会(以下この条において「審査会」という。)を置く。
2 前条第4項から第7項まで及び第10項の規定は、審査会について準用する。
3 審査会は、第33条の規定による諮問があったときは、当該諮問のあった日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。
4 審査会は、必要があると認めるときは、第29条の規定により諮問をした実施機関(以下この条において「諮問実施機関」という。)に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
5 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
6 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
7 第4項及び前項に定めるもののほか、審査会は必要があると認めるときは、不服申立人、諮問実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
8 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護
(指針の作成等)
第37条 知事は、委員会の意見を聴いた上で、事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針を作成し、これを公表するものとする。
(指導及び助言)
第38条 知事は、事業者が個人情報の保護に関し必要な措置を自主的に講ずるよう事業者に対して指導及び助言を行うものとする。
(不適正な取扱いに対する措置)
第39条 知事は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対して、事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。
2 知事は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、委員会の意見を聴いた上で、当該事業者に対して、その取扱いを是正するよう勧告することができ る。
3 知事は、事業者が第1項の規定による説明若しくは資料の提出に正当な理由なく応じなかったとき、又は前項の規定による勧告に従わなかったときは、委員会の意見を聴いた上で、その事実を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該事業者に弁明の機会を与えなければならない。
(苦情の処理)
第40条 知事は、事業者の個人情報の取扱いについて苦情の相談があったときは、速やかに、これを処理しなければならない。
(国又は他の地方公共団体との協力)
第41条 知事は、事業者による個人情報の取扱いに関して個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。
第5章 雑則
(運用状況の公表)
第42条 知事は、毎年1回、実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が取り扱う個人情報の保護については当該実施機関が、事業者が取り扱う個人情報の保護については知事が定める。
第6章 罰則
(罰則)
第44条 次の各号のいずれかに該当する者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者
(2) 第14条第2項の委託を受けた、又は同項の指定管理者が行うこととされた事務に従事している者又は従事していた者
第45条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第46条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第47条 第36条第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第48条 次の各号のいずれかに該当する者が、その業務に関して、第44条又は第45条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
(1) 第14条第1項の規定により委託を受け、又は同項の規定により行わせることとされた法人の代表者若しくは管理人又は代理人、使用人その他の従業者
(2) 第14条第1項の規定により委託を受け、又は同項の規定により行わせることとされた人の代理人、使用人その他の従業者
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第49条 偽りその他不正の手段により、第22条第1項の決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第8条第3項ただし書及び第4項第6号、第9条第5号、第15条第3項並びに第33条の規定(委員会の意見を聴くことに関する部分に限る。)並びに第31条の規定 平成13 年4月1日
(2) 第2条第4号及び第20条第2項の規定(電磁的記録に係る公文書に関する部分に限る。) 規則で定める日
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている個人情報を取り扱う事務については第7条第2項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「で現に行われているものについては、この条例の施行の日以後、遅滞なく」と、第11条第2項中「提供しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に提供しているときは、この条例の施行の日以後、遅滞なく」として、これらの規定を適用する。
(適用除外)
3 知事は、委員会の意見を聴いた上で定める特定活動分野については、第39条及び第40条の規定を適用しないことができる。
附則(平成14年7月16日条例第33号) 抄
この条例は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成15年12月26日条例第61号) 抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第68号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第2項及び附則第3項の規定 公布の日
(2) 第1条、附則第4項及び附則第7項の規定 平成17年4月1日
(3) 第2条及び附則第5項の規定 平成17年10月1日
(4) 第3条及び附則第6項の規定 平成18年4月1日
(準備行為)
2 議会は、第1条の規定による改正後の高知県個人情報保護条例第8条第3項ただし書、同条第4項第6号、第9条第5号又は第11条第2項の規定により高知県個人情報保護制度委員会(以下この項及び次項において「委員会」という。)の意見を聴くこととされる事項については、同条の規定の施行の日前においても、委員会に意見を聴くことができる。
3 公安委員会及び警察本部長は、第3条の規定による改正後の高知県個人情報保護条例第8条第3項第3号、同条第4項第7号、第9条第6号、第10条第1項第7号又は第11条第2項の規定により委員会の意見を聴くこととされる事項については、同条の規定の施行の日前においても、委員会に意見を聴くことができる。
(経過措置)
4 第1条の規定の施行前に同条の規定による改正前の高知県個人情報保護条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の高知県個人情報保護条例中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
5 第2条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。6第3条の規定の施行前に同条の規定による改正前の高知県個人情報保護条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の高知県個人情報保護条例中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(高知県住民基本台帳法施行条例の一部改正)
7 高知県住民基本台帳法施行条例(平成14年高知県条例第33号)の一部を次のように改正する。
第2条中「第31条第1項」を「第35条第1項」に改める。
附則(平成19年7月2日条例第63号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する