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県では、美しい景観を守り、広告物の落下などによる危険を防ぐため、「高知県屋外広告物条例」を改正し、今年4月から施行します。
■主な改正点 (1)現在は違法な広告物でもその一部(電柱への張り紙など)しか撤去できませんが、この改正で行政職員が撤去できる違法広告物の種類が増えました。 また、設置が禁止される場所が増えました。 (2)看板業者などに県(高知市内に屋外広告物を設置する場合は高知市)への登録を義務づけ、条例を守らない業者に対しては営業停止などの罰則を設けました。
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| [問い合わせ]県庁都市整備課 TEL088・823・9853 ホームページhttp://www.pref.kochi.lg.jp/~toseibi/ [高知市内は]高知市都市計画課 TEL088・823・9465 |
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