| 犯罪の被害に遭われた方々への支援について |
||||
〜社会全体で犯罪被害者等を支えていきましょう〜 |
||||
| ◆犯罪被害者等とは | ||||
| 犯罪被害者等とは、犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為)により |
||||
| 害を被った方及びその家族又は遺族をいいます。(犯罪被害者等基本法第2条) | ||||
| 犯罪被害者等は、私たちの誰もが犯罪の被害に遭う可能性がある現実の中で、思いがけず | ||||
| 被害者となった方々です。犯罪被害者等は、犯罪による直接的な被害(命を奪われる、家族を | ||||
| 失う、物を盗まれる)だけでなく、被害後に生じる様々な問題にも苦しめられています。犯罪被 | ||||
| 被害者等に係る諸問題は、私たち全体が理解し、向き合い、その解決のために努めなければ | ||||
| ならない課題だといえます。 | ||||
| 犯罪被害者等が直面しているこのような困難な状況を打開し、その権利や利益の保護を図る | ||||
| ために、平成17年4月1日に「犯罪被害者等基本法」が施行されました。また、基本法に定める | ||||
| 内容を具体化するものとして、犯罪被害者等及びその支援に携わる方々からの要望を基に、 | ||||
| 平成17年12月に「犯罪被害者等基本計画」が閣議決定されました。 | ||||
| ◆社会全体で犯罪被害者等を支えましょう | ||||
| このページは、基本法と基本計画の概要について紹介し、犯罪被害者等の基本的な権利に |
||||
| ついて理解を深めていただくことで、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう | ||||
| みなさんのご協力をお願いしようとするものです。 | ||||
| また、犯罪被害者等が直面する様々な困りごと・悩みごとについての県内の主な相談窓口を | ||||
| 紹介しています。 | ||||
| 犯罪被害者等基本法 | ||||
| 犯罪被害者等基本計画 |
||||
| 内閣府犯罪被害者支援推進室のホームページ |
||||
| 犯罪などの被害に遭われた方々に支援を行う相談窓口 |
||||
問い合わせ先 |
||||
| 高知県文化生活部県民生活・男女共同参画課 | ||||
| 住 所 〒780−8570 高知市丸ノ内1−2−20 | ||||
| 電 話 088−823−9651 | ||||
| FAX 088−823−9879 | ||||
| E−mail 141601@ken.pref.kochi.lg.jp | ||||