犯罪の被害に遭われた方々への支援について

   〜社会全体で犯罪被害者等を支えていきましょう〜

◆犯罪被害者等とは
 
 犯罪被害者等とは、犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為)により
害を被った方及びその家族又は遺族をいいます。(犯罪被害者等基本法第2条)
 犯罪被害者等は、私たちの誰もが犯罪の被害に遭う可能性がある現実の中で、思いがけず
被害者となった方々です。犯罪被害者等は、犯罪による直接的な被害(命を奪われる、家族を
失う、物を盗まれる)だけでなく、被害後に生じる様々な問題にも苦しめられています。犯罪被
被害者等に係る諸問題は、私たち全体が理解し、向き合い、その解決のために努めなければ
ならない課題だといえます。

 犯罪被害者等が直面しているこのような困難な状況を打開し、その権利や利益の保護を図る
ために、平成17年4月1日に「犯罪被害者等基本法」が施行されました。また、基本法に定める
内容を具体化するものとして、犯罪被害者等及びその支援に携わる方々からの要望を基に、
平成17年12月に「犯罪被害者等基本計画」が閣議決定されました。


◆社会全体で犯罪被害者等を支えましょう
 
 このページは、基本法と基本計画の概要について紹介し、犯罪被害者等の基本的な権利に
ついて理解を深めていただくことで、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう
みなさんのご協力をお願いしようとするものです。
 また、犯罪被害者等が直面する様々な困りごと・悩みごとについての県内の主な相談窓口を
紹介しています。

       犯罪被害者等基本法 
       
       犯罪被害者等基本計画
       
       内閣府犯罪被害者支援推進室のホームページ
       
       犯罪などの被害に遭われた方々に支援を行う相談窓口





                           問い合わせ先
                                 高知県文化生活部県民生活・男女共同参画課
                                 住 所  〒780−8570 高知市丸ノ内1−2−20
                                 電 話   088−823−9651
                                  FAX     088−823−9879
                                 E−mail 141601@ken.pref.kochi.lg.jp