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高知県農林業基本対策審議会林業部会委員名簿
(平成18年9月1日現在)

   役職等   氏名
部会長 高知大学名誉教授 依光 良三
委員 高知県森林組合連合会監事 野島 常稔
委員 高知県木材協会理事 田岡 秀昭
委員 四国森林管理局長 角  智就
委員 高知県町村会長 明神 健夫
委員 高知県生活協同組合連合会副会長 西岡 雅行
委員 文化環境アドバイザー 福留 脩文
委員 土佐林業クラブ会長 福田 真苗
委員 (有)高岡丑製紙研究所 高岡 利枝
委員 島田晴江建築設計事務所 島田 晴江
委員 (株)吾川森林 取締役部長 藤原 富子

 

高知県農林業基本対策審議会条例

高知県農林業基本対策審議会条例をここに公布する。

昭和36年10月17日

条例第36号

改正
昭和37年7月17日条例第36号
昭和57年3月23日条例第12号
昭和63年12月21日条例第29号
平成17年3月29日条例第22号

高知県農林業基本対策審議会条例

(設置)

第1条 農林業基本対策に関する重要事項の審議を行なうため、高知県農林業基本対策審議会

(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、知事の諮問に応じて、次に掲げる事項について審議する。

(1) 生産と流通対策に関すること。

(2) 構造体策に関すること。

(3) 団体対策に関すること。

(4) 金融対策に関すること。

(5) 普及事業対策に関すること。

(6) 農村地域への工業等導入対策に関すること。

(7) その他基本対策について必要な事項

〔一部改正〔昭和57年条例12号・63年29号〕〕

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が委嘱又は任命する。

(1) 関係団体の役職員

(2) 金融機関の役職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市町村の長

(5) 学識経験のある者

〔一部改正〔昭和57年条例12号・平成17年22号〕〕

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱又は任命された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は妨げない。

(特別委員)

第5条 審議会に、専門の事項を調査研究するため、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、学識経験のある者のうちから、知事が委嘱又は任命する。

〔一部改正〔昭和57年条例12号〕〕

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。

(部会)

第8条 審議会に、その専門の事項を審査するため、次の部会を置くことができる。

(1) 農業部会

(2) 畜産部会

(3) 林業部会

(4) 構造改善部会

(5) 農村工業部会

2 部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、部会を招集し、その会議の議長となる。

5 部会長は、部務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告するものとする。

〔一部改正〔昭和37年条例36号・57年12号〕〕

(幹事)

第9条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、県の職員のうちから知事が任命する。

3 幹事は、委員及び特別委員を補佐する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

[付則]この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年7月17日条例第36号)

[付則]この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年3月23日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に委員等に委嘱又は任命されている県議会の議員は、当該
委員等の任期が満了するまでの間、引き続き当該委員等として在任することができる。
この場合において、当該委員等である者の数が当該委員等の定数を超えるときは、
当該数をもって当該委員等の定数とする。