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| 選挙講座 こんなことはダメ! ●政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者。以下同じ。)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。(処罰されると公民権(選挙権及び被選挙権。以下同じ。)停止の対象)・政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀 ・政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典 ●寄附の勧誘・要求の禁止 政治家に対し寄附を出すように勧誘や要求をすることは禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると、処罰されます。(処罰されると公民権停止の対象) ●後援団体の寄附の禁止 後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝義などを出すと処罰されます。(処罰されると公民権停止の対象) ●年賀状などのあいさつ状禁止 政治家は、選挙区内にある者に対し答礼のための自筆によるものを除き、年賀状暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。 ●あいさつを目的とする有料広告の禁止 政治家や後援会が有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。(処罰されると公民権停止の対象) ●選挙運動について
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