高知県選挙管理委員会 期日前投票について紹介するよ。
期日前に投票
期日前投票について

●期日前投票制度の紹介
 「期日前投票制度」とは、投票日に仕事や旅行などの一定の予定のある方が、投票日の前にあらかじめ投票日と同じように投票できる制度のことを言います。
 選挙期日前に行う投票は、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会で行う場合は、原則として「期日前投票制度」により実施されますが、選挙人名簿登録地以外の市町村選挙管理委員会や指定された病院・老人ホーム等で行う場合は、「不在者投票」となります。
 選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会で投票を行う場合でも、投票をしようとする日には、まだ選挙権を有していない方(例えば、選挙期日には20歳になるが、選挙期日前には19歳であり選挙権を有していない方など)は、期日前投票を行うことができません。この場合、「不在者投票」を行うことができます。
 なお、「期日前投票」の読み方ですが、選挙関係者の間では「きじつぜん投票」と呼んでいますが、一般的には「きじつまえ投票」と言われることが多いようです。
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