高知県の国民保護について

 このページでは、平成16年9月17日に施行された「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」、いわゆる「国民保護法」及び同法に基づく本県の取組み状況などをお知らせします。

1 「国民保護法」とは

 武力攻撃を受けた場合や大規模テロが発生した場合に、国民の生命、身体及び財産を保護し、 武力攻撃に伴う被害を最小にすることができるよう、国や地方公共団体等の役割分担や避難や救援などを行う際の、 具体的な措置を規定しています。

【国民保護法のポイント】(政府公報より)

1.武力攻撃事態等において、国民の生命・身体及び財産の保護を図ることを目的としています。

2.武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針の下で、国全体として万全の措置を講ずることができるようにしています。

3.住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置等について、その具体的な内容を定めています。

4.国民の保護のための措置を実施するに当たっては、国民の基本的人権の尊重に十分な配慮がなされます。

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2 高知県の取り組みは

 県民の皆様の生命・身体及び財産を守ることは県の責務であり、このことは、自然災害であっても、武力攻撃などによる災害であっても同じです。
 高知県では、国民保護法で定められた手続きに従い、県民の皆様や「高知県国民保護協議会」のご意見を踏まえて、平成17年度に「高知県国民保護計画」を作成しました。
 今後は、この計画をより実効性のあるものとするため、県の体制整備や関係機関との連携強化、さらには、訓練や普及啓発など、この計画に定めました事項を着実に推進していきます。


3 「高知県国民保護計画」について
 
 「高知県国民保護計画」を作成しましたので、公表します。



4 「高知県国民保護協議会」について
 
 国民保護法第34条において、「都道府県知事は、基本指針に基づき、国民の保護に関する計画を定めなければならない。」 とされており、その際には、あらかじめ、都道府県国民保護協議会に諮問することになっています。



5 その他


※ダウンロードされる方は自己の責任において行ってください。



6 問い合わせ先
 〒 780-8570  高知市丸ノ内一丁目2?20
 高知県総務部危機管理課(危機管理担当)
 電話番号 088-823-9018
 ファクシミリ番号088-823-9253


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