

2.武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針の下で、国全体として万全の措置を講ずることができるようにしています。
3.住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置等について、その具体的な内容を定めています。
4.国民の保護のための措置を実施するに当たっては、国民の基本的人権の尊重に十分な配慮がなされます。
→
2 高知県の取り組みは
県民の皆様の生命・身体及び財産を守ることは県の責務であり、このことは、自然災害であっても、武力攻撃などによる災害であっても同じです。
高知県では、国民保護法で定められた手続きに従い、県民の皆様や「高知県国民保護協議会」のご意見を踏まえて、平成17年度に「高知県国民保護計画」を作成しました。
今後は、この計画をより実効性のあるものとするため、県の体制整備や関係機関との連携強化、さらには、訓練や普及啓発など、この計画に定めました事項を着実に推進していきます。
3 「高知県国民保護計画」について
「高知県国民保護計画」を作成しましたので、公表します。
4 「高知県国民保護協議会」について
国民保護法第34条において、「都道府県知事は、基本指針に基づき、国民の保護に関する計画を定めなければならない。」
とされており、その際には、あらかじめ、都道府県国民保護協議会に諮問することになっています。
5 その他
6 問い合わせ先
〒 780-8570 高知市丸ノ内一丁目2?20
高知県総務部危機管理課(危機管理担当)
電話番号 088-823-9018
ファクシミリ番号088-823-9253

「危機管理課のホ?ムペ?ジ」へ