一ページ T計画の趣旨等 1計画策定の趣旨 地域での生活や就労などを支援するサービスの充実を通じて、障害のある人が地域で自立して暮らせる社会の実現を目指して、平成十八年四月に障害者自立支援法が施行され、障害種別ごとに分かれていた制度の一元化や、市町村を実施主体とすることを基本とする仕組みなどへと変わり、「地域生活への移行」や「就労支援」といったことへの取り組みが一層求められることとなりました。 この計画は、障害のある人にとって必要な障害福祉サービスや相談支援等が地域において計画的に提供されるよう、本県における指定障害福祉サービスなどの提供基盤整備と自立支援給付や地域生活支援事業の円滑な実施を確保することを目的として、同法八十九条に基づいて策定するものです。 今回の計画を策定するにあたっては、国の基本指針に則して、平成十九年三月に策定した平成十八年度から平成二十年度を計画期間とした第一期障害福祉計画の進捗状況等の分析や評価を行うとともに、第一期計画における課題等を踏まえ、平成二十一年度から平成二十三年度までを計画期間とする第二期障害福祉計画を策定することとします。 以下脚注  ※1障害者自立支援法第八十九条 「都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画を定めるものとする。」 ※2国の基本指針 「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成十八年六月二十六日厚生労働省告示第三百九十五号) 二ページ 2計画の位置づけ等 (1)「高知県障害者計画」との関係 県は、障害者基本法に基づいて、障害のある人に対する取り組みの基本的方向を示す県行政の指針として、平成十六年三月に「高知県障害者計画」を策定しました。 一方、この「高知県障害福祉計画」は、平成十八年四月に施行された障害者自立支援法に基づく「障害福祉サービス等の確保に関する計画」であり、高知県障害者計画において定める重点整備目標となるものです。(図Tの2の1参照) (2)計画期間と見直しの時期 「高知県障害者計画」が平成十五年度から平成二十四年度までを計画期間とする長期計画であるのに対して、「高知県障害福祉計画」は、平成十八年度から平成二十年度までを第一期の計画期間、平成二十一年度から平成二十三年度までを第二期の計画期間とします。 また、第三期障害福祉計画については、第二期障害福祉計画の進捗状況等を踏まえ、平成二十三年度中に見直しを行い、平成二十四年度から平成二十六年度までを計画期間として策定します。 なお、第二期計画期間中に、法の見直し等が行われ、それに伴い、第二期計画の内容の見直しが必要となった場合には、見直しを行います。 (3)計画の推進体制 障害者施策は、障害保健福祉の観点からのみならず、雇用、教育、医療等を超えた総合的な取り組みが不可欠であり、障害の特性やライフステージに応じたきめ細やかで一貫したサービスが提供できるよう、関係部局・機関が連携し、総合的に取り組みます。 障害のある人に対する障害福祉サービスを地域の実情に応じて計画的に提供できるよう、市町村や事業者等の関係機関と連携を図りながら、施策の効果的な推進に努めるとともに、圏域ごとのサービス基盤整備計画に基づき、圏域単位での計画的なサービスの基盤整備を進めていきます。 障害のある人もない人も、共に暮らし、共に働く「共生社会」を実現していくためには、障害のある人自身や直接的な関係者のみならず、広く県民皆で考え、取り組んでいくことが必要であり、県民すべての参加や協力を得ながら、目標の実現に向け取り組んでいきます。 以下脚注 ※1共生社会 人間は一人ひとりがすべて異なる存在であり、この違いをかけがえのないものとして受けとめ、互いが理解し合い、共に生きる社会。 三ページ (4)計画の達成状況の点検及び評価 高知県障害者施策推進協議会に計画の進捗状況を継続的に報告し、推進方策等について意見を求めます。 また、これらの内容についてはホームページ上で公開し、県民からの意見を募集し、次期計画に反映するよう努めます。 以下脚注 ※1高知県障害者施策推進協議会 障害者施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項などを協議する組織で、障害のある人・学識経験者・障害福祉事業従事者・関係行政機関の職員などで構成されます。 ※2高知県健康福祉部障害保健福祉課のホームページアドレス http://www.pref.kochi.jp/~shougai/index.htm 四ページ 図Tの2の1 障害者計画と障害福祉計画の関係を表した図(省略) 五ページ 3計画策定にあたっての考え方 この計画は、障害のある人の自立と社会参加を基本とする障害者基本法の理念及び高知県障害者計画の基本理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して策定します。 (1)障害のある人の自己決定と自己選択の尊重 障害のある人が自らその居住する場所を選択し、必要とする障害福祉サービス等を受けつつ、自立と社会参加の実現を図ります。 (2)実施主体の市町村への統一と三障害に係る制度の一元化 障害福祉サービスの実施主体を市町村を基本とする仕組みに統一するとともに、三障害に係る制度を一元化することにより障害福祉サービス等の充実を図ります。 (3)地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 障害のある人の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応したサービス提供体制を整えます。 高知県障害者計画の基本理念と目標 基本理念 ノーマライゼーション 目標(目指す社会の姿) 障害のある人もない人も、互いに尊重し、理解し、助け合いながら自己表現できる共生社会を目指します。 以下脚注 ※1ノーマライゼーション 障害のある人が、地域社会の中で障害のない人と同じように社会の一員として生活を営み、行動できる社会づくりを目指すという考え方。 六ページ 4区域の設定 障害福祉サービス等の実施に際しては、障害のある人が生活する「市町村」を基本的な単位として、きめ細かなサービスを提供することが必要です。しかしながら、市町村単位で実施することが困難な事業については、事業の内容やニーズに応じて、広域的な単位を設定し、地域間で格差が生じないようサービスの提供体制づくりを進めます。 この計画における、指定障害福祉サービス等の量の見込みを定める単位となる区域は、「高知県障害者計画」において設定している障害保健福祉圏(図Tの4の1参照)を基本としつつ、以下のとおりとします。 以下表Tの4の1 (1)訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援) (2)日中活動系サービス(自立訓練の機能訓練、自立訓練の生活訓練、就労移行支援、就労継続支援のA型、児童デイサービス、短期入所) (3)居住系サービス(共同生活援助、共同生活介護) (4)指定相談支援 以上(1)から(4)については、サービス提供事業者の所在市町村と利用者の援護の実施市町村が、同一又は近い場合が多いことから、「高知県障害者計画」に定める障害保健福祉圏を区域とします。 (1)日中活動系サービス(生活介護、療養介護、就労継続支援のB型) (2)居住系サービス(施設入所支援) 以上(1)と(2)については、サービス提供事業者の所在市町村と利用者の援護の実施市町村が離れている場合が多い施設入所支援及び療養介護、施設入所と一体的に提供される場合が多い生活介護及び地域間の調整が必要な就労継続支援のB型については、基盤整備に全県的な広域性をもたせる必要があるため、区域は県全域とします。 七ページ 図Tの4の1障害保健福祉圏の図(省略)