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高知県よさこいピック高知記念基金事業費補助金のご案内
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1.趣旨
県民の障害に対する理解を深め、又は障害者のスポーツ活動を促進し、障害者の社会参加を推進することを目的とした活動を支援します。
2.団体への補助
(1)補助の対象となる団体
高知県内に所在地を有する団体が補助の対象となります。ただし、次に掲げる団体は除きます。
@ 国又は地方公共団体(公立学校や公立図書館等も含む)
A 法律により直接に設立された法人(特殊法人など)
B 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人など)
(2)補助の対象となる活動
障害者福祉の推進を図ることを目的として、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に行われる、次の活動に対して補助します。
@ 障害者スポーツ振興に関する活動
・障害者スポーツ大会・教室等の開催
・障害者スポーツ指導員の養成など
A 障害者の社会参加の促進や障害者に対する県民の理解を深める活動
・交流キャンプ・ハイキングの実施
・文化・芸術活動等を通じた交流活動
・障害者フォーラム等イベントの開催など
(注意)1.上記の@及びAの活動のうち、特色ある新たな取り組みや裾野を拡げるような活動などを中心に補助します。
2.補助金交付決定前の活動に対しては補助の対象となりません。
(3)次に該当する活動は補助の対象になりません。
@ 営利を目的とする活動
A 下部組織又は他の団体への助成活動
B 宗教的又は政治的宣伝意図を有する活動
C 公序良俗に反する活動
D 国又は地方公共団体等補助対象とならない団体との共催又は委託を受けて行う活動
E 国又は地方公共団体等補助対象とならない団体からの補助金等交付予定の活動
F 設備整備又は備品購入のみを目的とする事業
G 純粋に学問的な調査研究活動
H 事業の主たる部分を実質的に行わず外部委託(総事業費における外部委託額の率が50%以上)する活動
I 参加者の募集範囲が当該団体の構成員のみに限定される活動
J 学校教育として行う活動
K 舞台芸術や音楽の鑑賞等のみを目的とした活動
L 高知県外で行う活動
M その他知事が非該当と認めるもの
3.補助金の額
次の金額の内、最も少ない額以内の額を補助金額とします。(1千円未満は切り捨て)
(1)補助対象経費の実支出額からそれの支出にあてる参加費等の収入額を差引いた額
(2)補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じた額
(3)補助金の上限(50万円)
補助対象経費
共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費)、
役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料
4.申請方法
(1)交付申請書の提出にあたっては、交付要綱に記載されている内容を熟読したうえで申請してください。
(2)交付要綱、交付申請書等は、ここからダウンロードできます。
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| 交付要綱 |
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| @交付申請様式 |
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| A変更様式 |
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| B実績報告 |
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(3)交付申請書等は、直接高知県障害保健福祉課へ提出または郵送してください。ファックス及び電子メール等での提出は認めません。
5.審査方法及びその結果
申請された活動は、高知県障害保健福祉課で審査した後、県予算の範囲内で決定し、文書により通知をします。
6.表示について
補助金が交付されることとなった事業を行う時は、看板・ポスター・プログラム等に「高知県よさこいピック高知記念基金の補助事業」であることを表示してください。
(例)この○○○は「高知県よさこいピック高知記念基金」の補助を受けて開催します。
7.お問い合わせ先及び交付申請書の送付先
高知県健康福祉部障害保険福祉課
〒780−8570
高知市丸ノ内1−2−20
電 話:088−823−9634
FAX :088−823−9260